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今度府中3億円事件のドラマがあるそうで疑問に思いました。
窃盗時効後ってそのお金を使っても罪にはならないのでしょうか?
事件については時効でお金使ったら罪になるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

刑事で時効になっても、民事の時効はまた別。


バレたら損害賠償。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
納得しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/29 18:50

”窃盗時効後ってそのお金を使っても罪にはならないのでしょうか?”


    ↑
罪になりません。

そもそも時効が完成していなくても
そのお金を使うことは犯罪には
なりません。

例えばです。
質問者さんが、10万円盗んだとします。
翌日、その盗んだお金で、買い物をしても
それは犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/29 18:49

時効の前後で変わりません。


もともと犯罪により得たお金を犯人が使うことは処罰対象ではありません。
そもそも使うことを目的に犯人はこの罪を犯すわけですから,
それは織り込み済みということなのでしょう。

時効が完成したのになぜ使わないのか。
使ったら自分が犯人だとばれると思っているからでしょうか。
発覚した場合,時効により罪には問われなくても,
周囲の人は犯罪者であるものとして接するでしょう。
それに平気でいられる人ってなかなかいないんじゃないでしょうか。

でもあれってたしか旧札の時代の事件ですよね。
旧札を大量に使用したら怪しまれます。いや少量でもかな。
最近は500円札を出すとなにこれって反応されたりしますし(笑)。
非常に使いづらいと思います。

埋まっていたものを見つけたとか言って持ち出したらどうなるんでしょうね。
現物は被害者に返還されて,拾得者へのお礼として1割の現金を
現行紙幣で受け取る。なんだかマネーロンダリングみたい。
これなら使えますけど,大金ですからやっぱり周りの目とか気になります。


ところで,刑法には次のような条文があります。

(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得
 された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は
 その有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円
 以下の罰金に処する。

正犯(実行犯)はこの対象になりませんが,教唆犯がこれを行うと,
窃盗教唆と盗品等有償譲受罪の併合罪になります。
幇助者も同様です。
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この回答へのお礼

私の個人的感じですが時効でこの事件みたいに誰も傷つ付けずこういう形でのお金なら実は~あの事件俺なんだよね~(笑)みたいな感じに名乗って欲しいって感じはありますね。

お金も使っても別に何も思いませんし。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/29 15:54

窃盗が時効になったということは、その入手が犯罪であっても問われないということなので、問題はありません。

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この回答へのお礼

凄い世の中ですね。

犯人しか知らないですが実際3億円事件のお札は番号が全部ひかえられていたみたいですが今現在も世に出ていないみたいで何処にあるんでしょうか。

時効なら使ってもいいと思うんですが。

何故時効なのに使わないんですかね?

お礼日時:2013/09/29 13:24

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