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こんにちは。

私は色々あり、会社を辞めようとおもっているのですが、理不尽なことも多々ありましたのでできることは全てしたいと思っております。
そこで質問なのですが、未払い賃金の請求は2年間はできるというのは調べてわかりました。
しかし、もう時効となってしまった部分についての請求ができる方法ってあるのでしょうか?
まぁ時効なのでできないとは思うのですが、良心的会社の場合(もともと払ってなかったので良心的ってのも変ですが)過去にさかのぼって支払いをすることもあるというのは見かけました。
以前弁護士さんに相談した時に、一応請求してみれば?と言われたこともあります。でも・・・この弁護士さん。時効のになる年数も知らなかったみたいでビミョー。。。でした。
弁護士相談もお金がかかるので(無料もありますが(^^;))
ご存じの方いましたらお教え下さいませ。

残業などは拒否したことがあり、取締役から「俺がお金出してもいいからやってくれ」と言われたことがあります。もちろんもらってませんが、嫌みでもなんでも一応「チョウダイ♪」と言ってみようかと思ってるしだいです(^o^) この人に個人的に請求できたりするんですかねぇ???
言わないより言った方がチョットぐらいはスーッとするかなぁ。。。

A 回答 (3件)

私も経験者ですが、時効分も手に入れましたよ。



確かに、弁護士に中には時効も知らない人もいます。

私の場合、民事訴訟をしたのですが、その折り、弁護士に「時効分」を相談しました。
弁護士曰く、「ダメ元で請求の中に入れておきましょう。相手(弁護士を含む)が時効に気が付かない場合もありますから。」。
その通り、相手(弁護士も含む)も気が付かず、しっかり、回収できましたよ。
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弁護士等も含め未払いに関し会社と争った経験のある者です。



労働基準法より抜粋

(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

従いまして2年以上経過するともちろん請求は自由ですが会社側には法的な支払い義務は一切ありません。

会社との関係が良好で会社が賃金未払いを認識している場合会社側の誠意として払ってもらえるかもしれませんが義務はいっさいありません。会社との関係が気まずかったり未払いを認めて居なかった場合などはその可能性もないでしょう。

なおまだ在職中との事ですが時効でない期間に賃金の未払いがありそれについて会社と争う可能性があるのなら労働基準監督所に相談される事をお勧めします。
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 時効というのは、裁判所に対して(もっといえば国家に


対して)保護を求めるか否かの基準です。ですので、時効
にかかった債権を債権者が請求して、債務者がこれに応じ
て支払うことは、なんら問題ありません。

民法第145条
「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによっ
 て裁判をすることができない」

 この「当事者」は一般的に「債務者」と解されています
ので、裁判所すらも債務者が「時効だから支払わない」と
明確に主張しないかぎり、時効の判断はせずに支払えとい
う判断を下すことになります。

 結論から言いますと、「請求してみれば」というアドバ
イスは正しいと考えます。(支払われるかどうかはまた別
問題です。支払ってくれたらめっけものということで)。
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