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文章と写真で、いくつかの作品を応募して、そのうちの一つ二つに賞を頂いたことがあります。
作品の応募要項には、「応募作品に関する著作権は応募先に属するものとします。」とありました。
応募要項にはよくある一文ですので、応募時には全然気にしていませんでした。

でも、最近、文章の作品に手を加えた新しい作品を作り始めて、先の一文が気になっています。
(写真も、加工・修整してポスターなどを作った事があり、心配になっています)
この一文が意味することは、具体的にどんなことなのでしょうか?

先方がしていいこと・してはいけないこと、また、私がしていいこと・してはいけないこと、について教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

あなたがしてはいけないこと


・先方に無断で応募作品を出版、映画化、翻訳、複製、展示。二次創作もかなり怪しいです。
 ただし、私的利用は除く。
先方がしていいこと
・あなたの応募作品を出版、映画化、翻訳、複製、展示。ただし、作者はあなた名義。

>この一文が意味することは、具体的にどんなことなのでしょうか?

その作品のあらゆる権利を先方に譲った、ということになります。
あなたが創ったものですが、あなたのものではない、ということです。
応募した作品を加工、修正してポスターなどにする場合、厳密に言うと先方の許諾を得た方が良いと思われます。
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作品に冠する著作権は、応募先に帰属するということになります。



ですので、それらに関するもの使用は出来ません。

つまり加工も作品に使うことも出来ません。

使用する際は、応募先の許可が必要になります。
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著作権は、財産権として譲渡できるものと、著作者人格権という譲渡できないものとに分かれています。


一般に、公開公募などでは、応募原稿や写真の著作権について、あらかじめ主催者に譲渡するという条件を設定することがあります。これは財産権としての著作権で、主催者は複製したりすることができます。
一方で、譲渡すると、元の著作権者には権利が残らない(契約による)ので、自分が創作したものでも自由に利用できなくなります。つまり、元の作品を勝手には使えません。

しかし、一般の公開公募では、著作者人格権の不行使を契約に入れていないことが多く、同一性保持権や氏名表示権などは元の著作権者にある(譲渡できない)ので、その公募主催者が勝手に改変したりすることもできません。
文化庁は、著作権は譲渡(移転)しない契約をも勧めています。

「著作権は応募先に属する」というのは、著作権は譲渡することになるということです。ご質問者は応募先の許可(許諾)が無いと勝手に利用できなくなるということです。
一方で、応募先も勝手に改変はできませんし、創作者の名前を出さないことは許されません。

さらに疑問があれば再質問してください。

この回答への補足

丁寧なお答えをありがとうございます。

ところで、お答えの範囲には、落選した作品も含まれるのでしょうか?

賞を頂いたものは仕方ないとしても、落選したものも、自分の自由に使えない、直したり、発展させて新しいものを創ることができなくなるのでしょうか?

補足日時:2013/09/30 23:35
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>お答えの範囲には、落選した作品も含まれるのでしょうか?



これは、その応募要領の内容によります。
たとえば、「受賞作品の著作権は...」とか、「応募作品の著作権は...」とか書いてあると思います。
前者だと、落選作品の著作権は主催者側に移転しないでしょうし、後者ならすべてが対象です。

また、この場合、受賞作品であっても、主催者の許諾があれば、自由に利用できます。
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この回答へのお礼

ご丁寧なお答えをありがとうございました。

手を加えたいと思っているものは、応募した時から数年経っていて、当時の応募要項が分からなくなってしまいました。それで、最新の応募要綱を確認したところ「応募作品の…」になっていたので、応募先に連絡したところ、当時とは担当者が替わってしまっていて、しかも落選作なので、すぐに調べがつかないとのことでした。確認ができてから、お返事を下さるというお話でした。

「応募する」って、「手放す」気持ちを持ってするものなんですね。

お礼日時:2013/10/06 14:28

>「応募する」って、「手放す」気持ちを持ってするものなんですね。



必ずしも、そうとも言えません。応募要領(契約書)次第ですが、文化庁が勧めているように著作権が移転しないものもあります。
移転するとしても、落選作品まで制限しないでしょうから、応募先に、形の上で、元の著作権者として許諾を取れば(口頭でよい)、自由に使えます。ご質問の場合は、応募要領が過剰に厳しく、おそらく担当者の配慮不足があったでしょうから、問題は無いと考えられます。
その場合も、著作者人格権は元々移転しません。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださって、ありがとうございました。
「上の人に許可をもらったから」というお返事をいただけましたので、古い応募作を基にしていても安心して書くことができます。

お礼日時:2013/10/12 01:06

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