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私は現在、副業で塾講師のアルバイトをしていますが、どうしても解せないことがあるので、みなさんのご意見を頂きたいと思います。

この夏、多くの学習塾で行っているように、私の塾でも夏季講習というものが行われました。私もその講師として、期間中の仕事を頼まれたのですが、実働時間8時間、拘束時間が12時間という、辛いモノでした。
仕事というのは、朝から昼まである学年の学習監督をし、夕方から夜までは、また別学年の学習監督するというものです。

問題なのは、この間(昼から夕方まで)の約4時間。この時間も、生徒が塾内で自習していたりするので、教室管理として外に出ることさえできませんでした。(教室に他に大人が誰もいないので。)当然教室の開け閉め、電話対応等も私で、実質13時間半は塾にいました。教室にはカメラがあり、管理が不十分な場合、本部から電話が来ました。

このようなことが約1週間続き、何とか無事に終わらせることはできました。そして先月、給料が支払われましたが、案の定、支払いの対象になったのは、「実働時間分」だけ。(しかも「学習監督」扱いで、授業ではないということで、時給もダウンしていました。)

塾側は「人が足りないんで頼む」の一点張りだったので、やむなく引き受けたのですが、この辺りは事前に説明されていません。

さすがに納得いかず、社員さんに、「昼から夕方までの時間帯」について、なぜ無給なのか聞いたところ、「だってその時間、会社(塾)の利益に繋がることした?」と返されました。生徒の管理をしていることは、利益に繋がらないことなのでしょうか。

私には今年度から本業を持ち、それだけでも生活はできます。今年もこのバイトを続けたのは、もちろん多少の収入増を望むという面もありましたが、それ以上に他のバイト仲間の負担増や、それによる生徒達の学習環境を悪化させたくなかったからです。自分を頼ってくれる生徒は、何だかんだいって可愛いものです。

しかし、最近はその思いすら薄れています。夏季講習のお給料(交通費込み)を12時間で割ってみたら、時給400円を切っていました。自分のやっていることは400円分の価値もないのかと・・・

私としては、この「昼~夕方」の4時間、ビタ一文出ないというのはやはり納得いきません。お金云々以上に、やってもやらなくても同じという扱いに憤りを感じています。皆さんはどう思われますか。ご意見をお伺いしたいです。

A 回答 (3件)

会社の命令で時間を拘束されていて、


しかも電話応対等業務をしていれば間違いなく労働時間とみなされます。
賃金を支払わないのは労働基準法違反になるでしょう。
労基署に訴え出れば、支払いの指導が入ると思います。
利益に繋がる繋がらないは関係ありません。

ただし、会社から命令があったことと、未払時間分あなたが働いていたことを証明する必要があります。
ICレコーダーでも用意して、会社から命令があった証言が引き出せればいいんですけどね。
あるいはカメラの内容を労基署に提出するか、待機時間中に仕事のメールを送った記録など
その時間働いていた証拠はできるだけ集めておいた方が良いです。
じゃないと塾側と命令した、してない、働いた、働いてないの水掛け論になってしまいます。

ちなみに塾は大手でしょうか。中小規模でしょうか。
労基署は大企業相手だと弱気になりますが、中小企業相手には強気に対応してくれます。
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この回答へのお礼

今回の件で、証拠等はありません(強いて言えば生徒たちが証人になってくれますが、そんな事はできません)が、やはり私のやっていることは、「労働」とみなされるのですね。それだけでも救われました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/09 22:05

待機時間であっても


テレビを見ていてもいいとか飲食できるとかというような
高度に労働から解放されていなければ
拘束時間として賃金の支払いが必要です。
労働時間と同等の額とは限りませんが。
今回のような使用者の指揮命令下にあるのなら
当然賃金の対象となる労働時間とみなされます。
このことが賃金支払いの対象ではないということは
文書でもらってください。
それを持って労働基準監督署に申し出れば
労務管理者は監督官から指導を受けるでしょう。
会社ぐるみのことであれば是正勧告等もあるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり私のやっていることは、「労働」とみなされるのですね。それだけでも救われました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/09 22:06

んー 新番組 ダンダリン みてから・・・

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