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老健に務めているリハビリ関係者、または
ケアマネさんに質問です。

短期集中リハ実施加算について、算定用件の中では
「当該入所者が過去3ヶ月の間に老健施設へ入所したことがない
場合に算定できる」とされています。

しかし、Q&A問212では、「肺炎により4週間に満たない期間入院して
再度入所した場合において、短期集中リハ実施加算の算定に係る起算日は
入院前の入所日が起算日」と書いてあります。

肺炎により入院した際は、一旦、老健を退所し、再度入所の時点では、
「3ヶ月の間に老健施設へ入所したことがある」と考えられ、
短期集中リハ加算の算定用件を満たさないと考えられるのですが、
いかがでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的にQ&Aの通りで考えることになります。



考え方としては、初期加算と同じ考え方(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」を参照してください)で、短期間の入院の場合は、入院前から連続で入所しているものと考えられるので、「介護保険最新情報vol.267 問212」が適用されます。ただし肺炎で入院中に加算の算定要件である3か月が経過すれば算定できないことになります。
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