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1つのセンターの中で身体障害者と知的障害者のデイサービスを実施しています。現在、知的の短期入所事業を検討しています。併設型、空床型、単独型について詳しく知りたいのですが、、、福祉に10年以上かかわっていて、こんなことを質問するのは恥ずかしいのですが、いろいろ調べてもよくわかりません。どなたか愛の手をお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問は、「身体障害者、知的障害者及び障害児に係る単独型短期入所事業等について」(平成16年3月29日 障障発第0329003号)を踏まえてのことだと思います。

この通知によって「通所(通園)施設においても、宿泊を伴う指定短期入所の実施」が可能となりました。

しかし、この「通所(通園)施設」の解釈があいまいで、この通知の理解を困難にしています。具体的には、通所授産施設や通所更生施設は良くて、ご質問のようなデイサービス事業を実施しているセンターはダメなのかということです。

結論としては、この通知を踏まえた各自治体の「要綱」なり「基準」によってデイサービス事業所等での実施の可否が分かれると言うことです。そもそも、この通知自体を知らないか知っていても良くわからない自治体担当者が多いのが実態です。従って、先ず、この通知に基づいて、ご質問者の自治体では、デイサービス事業所での単独型短期入所の事業者指定を受けられるのかどうかを確認する必要があります。

尚、この通知に基づいた「要綱」を作成している自治体としては、大阪府のものが下記の参考URLから入手できます(この通知本文も掲載されています)。ちなみに、大阪府の要綱でも表現は微妙で、「通所型の他事業所(デイサービス事業・・・中略・・・)の一部を使用し、当該事業所に係る居室とすること(現行の処遇スペースを間仕切り等で分割する等)は不可」となっていますが、では、既存のデイに新たに短期入所に必要な居室を整備すれば可能なのかどうかは明示されていません。通知の趣旨からすれば、そのような方法でも可能ではないかと思います。

もともとこの通知は、名古屋市の第4次構造改革特区申請と、富山型デイサービスを推進する富山県と富山市が、宅老所等で実施している介護保険制度上の20床未満の基準該当短期入所生活介護事業所でも障害児・者の受け入れを可能にするよう求めた特区申請とに対する対応として同時に出されたもので、国の結論は、特区認可では無く、全国で実施することとされたものなのです。名古屋市の提案に対する最初の対応は、特区認可でしたが、その具体的内容の中で、「NPO法人等の運営により、地域の事業所等においても実施を可能とする。」とあります。通所授産施設や通所更生施設ならば、自治体か社会福祉法人ですから、この「NPO法人等の運営」する「地域の事業所」が、デイサービス事業所を含むと考えても妥当だと思います。

長くなってしまいましたが、この単独型短期入所事業所の件は、地域によってはホットな話題です。各自治体による様々な対応が予想されますので、情報を積み重ねる必要があると思います。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/shienpi/
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この回答へのお礼

的確なご指導ありがとうございます。本当にたすかりました。

お礼日時:2005/03/20 20:22

#3の方、非常に的確な補足をありがとうございます。


失念してしまっていましたが、確かに、当該通知により、「通所施設における宿泊を伴う指定短期入所」については、通知上可能になっていますね。
#2で記した「特例」とは、当該通知のことです。

ただ、ご指摘のとおり、通知の解釈に疑義があります。
私としては、#1および#2で書いたように、通所更生施設あるいは通所授産施設における実施を前提としていると考えています。
言い替えれば、#1で示した基準のほうが上位になろうかと推測されるところです。
したがって、既存の施設等の居室の一部を整備する、あるいは、新たに専用スペースを(単独で)設置する、といういずれの場合にも、デイサービス事業所が新たに指定短期入所事業を開始することはきわめて困難なのではないか、と思います。

いずれにしても、#3の方がおっしゃっているとおり、管轄の自治体に問い合わせてみたほうがよいでしょう。

私も、非常に参考になりました。
ありがとうございます。
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追加のご質問に対する回答です。


単独型が実施できるか否かの解釈ですが、やはり『知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準』(以下「事業者基準」)をもとにして考えることになります。

事業者基準第67条第1項で、指定短期入所事業所の基準が次のように定められています。

1.併設事業所の居室であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を、使用しなければならない⇒併設型
2.法4条4項施設(注:前回回答参照のこと)の居室であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を、使用しなければならない⇒空床型

すなわち、(1)居室があることと(2)その居室に宿泊できること(注:本体施設が宿泊施設<入所施設>でなければならない、ということ)の2つが大前提です。
しかし、特例として、宿泊を伴わない短期入所のみを実施する事業所の設置は認められています。

この特例の適用を受ける短期入所事業所こそ、実は、質問者のおっしゃる「単独型」(いわば「通所型」でもあります)に相当します。
上記1および2にもかかわらず、居室(注:宿泊可能であること)を要しません。
したがって、回答としては「質問者の施設でも短期入所事業所を設置できる」ということになります。
ちなみに、この特例は数年前から設けられたもので、それまでは認められていませんでした。
なお、宿泊が前提となっている以上、デイサービスセンターが併設型、空床型を実施することはまずありえません。

さて。
実際の運用としては、上述の特例の対象として、知的障害者通所授産施設が想定されています。
では、知的障害者デイサービスとの併設ができるかと言いますと、先ほども記したとおり、法令上は可能なものの、単独型(通所型)の短期入所がデイサービスと類似する点も多いため、認められることは稀です。
だからこそ、前回の回答で「(デイサービスとの併設に限って言えば)単独型は想定されていない」と記しました。「実質上(実態として)想定されていない」との意です。

要するに、短期入所そのものが「知的障害者入所更生施設又は知的障害者授産施設で行なわれることを想定している」、ということです。
したがって、デイサービスセンターが新規事業として短期入所事業を始めることは相当困難である、と言わざるを得ません。

以上です。

蛇足ながら、支援費制度関係の法令をもうすこし学習されたほうがよろしいかと思います。
法令にしっかり目を通しておけば、正直申し上げて、私が説明させていただいたようなことはわかりますので。
と言うより、基本中の基本(土台、原点)だと思います。
なぜならば、ただただ現場で介助をしていればよい、という時代は、もうとっくに終わったと思うからです。
支援費制度、障害者自立支援法、発達障害者支援法など、新しい流れがきわめて急ですから、法令を学ぶことはとても大事だと思いますよ。
10年も仕事を続けていらっしゃるのですから、たいへん失礼な言い方ではありますけれど、土台を、あらためてより強固に築いていただきたいと思います。
どうか頑張って下さいね。
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知的障害者施設で15年間働いていた(主に事務・管理関係)者です。


ご質問の件について、とりあえず、重要なポイントに絞ってお答えしたいと思います。
それでも分量が多くなるので、箇条書きにしますが、ご了承下さい。

●運営(知的障害者福祉法 第4条第4項)
知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、その他厚生労働省令で定める施設(以下「法4条4項施設」)に短期間入所させる
⇒併設型、空床型
⇒単独型は想定されていない
※法4条4項施設…デイサービスセンターも可

●人員配置等(知的障害者福祉法に基づく指定居宅事業者等の人員、設備及び運営に関する基準 第65条)
1)併設型
A.法4条4項施設と一体的に運営
B.「法4条4項施設の入所者数+併設短期入所事業所利用者総数(年間延べ人数)」=法4条4項施設の入所者数
C.Bを満たす職員数とすること(法4条4項施設の職員として数える)
D.法4条4項施設の空き部屋を利用するものではなく、常時短期入所を受け付けるスペースを、別途、専用に設けるもの
2)空床型
A.法4条4項施設と一体的に運営
B.併設型と同じ
C.併設型と同じ
D.法4条4項施設の空き部屋を利用するもので、常時実施を前提とはしていないもの

●細かな基準(平成14.12.26 厚生労働省通知 障発1226002号「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」)
<併設型、空床型で共通>
1)常勤換算方法を用いて職員の必要数を算定⇒2.5人以上であること(「常勤職員」と呼ぶ)
※常勤換算方法
「事業所の全職員の勤務延べ時間数」÷「事業所において常勤者が通常勤務すべき時間数(週32時間未満の場合は32時間とすること)」
兼務の場合は、兼務先の勤務時間数と事業所の勤務時間数とを単純に合算して可
2)サービス提供責任者の必置(1人以上。管理者との兼務が可。)
A.事業所の1月の延べサービス時間数が450時間以上(およびその端数)を増すごとに⇒1人追加
B.または、常勤職員が10人以上(およびその端数)を増すごとに⇒1人以上
C.但し、450時間を超えていても、常勤職員が10人未満であれば、1人だけで可。
D.原則として、介護福祉士、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級で3年以上の実務経験のある者のいずれを選任
E.他施設(質問者の場合にはデイサービスセンター)との兼務は可⇒1人で可(デイサービスセンター職員として)

以上です。
事業はこれらの基準等に基づきますが、実際の運用については、行政(都道府県)や自治体(市区町村)によって若干の差が生じる場合があります。
必ず、上部機関に確認を取って下さい。

【参考文献】(必携です。必ず目を通して下さい。)
知的障害者福祉六法 中央法規 ¥5600
障害保健福祉六法 中央法規 ¥5600
支援費制度法令・通知集(各社から出版されています。)

この回答への補足

ご丁寧な返答ありがとうございます。すいませんが、もう少し教えてください。当施設では、単独型は実施できないということでしょうか?しっこくて申し訳ありません。

補足日時:2005/03/13 17:53
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