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介護福祉士の勉強をしてます。
特定施設入居者生活介護には*ケアハウスと*養護老人ホームと*有料老人ホームがあるとテキストに書いてあるんですが、 種類を覚えるのに混乱してしまします。
居宅なのに 施設に入居?という点からしても頭にはいってきません。
なぜ居宅扱いで施設に入居なんですか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

居宅とは、何も自宅で暮らすことだけではありません。


有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームといった介護保険上の施設も、自宅と同じ「暮らしの場」であって、それらで暮らすことも「居宅」なのです。
要は、「暮らしの場」である、という視点が、あなたからは抜け落ちています。
これは、頭だけで憶えようとなさっているからで、介護ということが実感を伴っていないためですよ。
暮らしの場を支える、ということも、介護の重要な役割の1つなのです。
ですから、正直、あなたの疑問のほうにこそ「うーん‥‥」と思わざるを得ませんでした。

法令上、上記のような暮らしの場は「特定施設」という名称で位置づけられています。
ただそれだけの話で、頭の中だけで「居宅」だの「施設」と分け過ぎてしまうと、かえって混乱します。
逆に言うと、法令の条文を淡々と理解していないから、こういうことになります。
法令の条文に「◯◯とは◯◯のことをいう」ときちんと定義してあるのに、最も基本的なその部分の理解が足りないのです。
そのようなときは、いったん最初に戻って、初めからコツコツと憶え直すしかないですし、法令がわかっていないと話も通じなくなりますよ。

その他のポイントは、以下のとおりです。
「介護度が比較的低く、自立生活が可能な方」の「暮らしの場」が「特定施設」なのです。
そのような所に、実際に入居しておられますよね? だからこそ「居宅」でもあるのですよ。

特定施設(介護保険法第8条第11項、介護保険法施行規則第15条)
◯ 有料老人ホーム[法]
◯ 養護老人ホーム[規則]
◯ 軽費老人ホーム[規則](注:「ケアハウス」ともいいます。法令上は「軽費老人ホーム」です。)

注:法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設を除く

地域密着型特定施設(介護保険法第8条第21項)
◯ 上記特定施設のうち、「介護専用型特定施設」であって、かつ、定員が29人以下
◯ 介護専用型特定施設は介護計画・機能訓練等の計画が必須で、要介護者・その配偶者等しか入居できない
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
あのあと、数回来たのですが、解答がなくて 
そのままになってしまい、お葬式などがあったりしたもので 来ていませんでした。

解答されてるのを今、拝見し遅くなってしまいましたことお詫びします。
試験勉強という枠のなかでとにかく覚えないとと思ってるところがあるので
よく理解できてないのですね。

暮らしの場という点を頭に入れました。

とても詳しく解説いただきありがとうございました、。

お礼日時:2017/09/06 17:44

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