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はじめまして。
現在海外の子会社に約3年赴任(日本非居住者)しており、今年の12月初旬か翌年1月に帰任予定です。
帰任日を住民税や所得税を考慮した上で決めたいと考えています。

給料は、国内の親会社から50%を日本の口座に、海外の子会社から現地の口座に50%振り込まれているとし、仮に
・毎月の給与として日本の口座に振り込まれる1年間の合計が500万円
・12月10日に賞与として日本の親会社から日本の口座に振り込まれる金額を100万円
とした場合、今年12月1日に帰任(日本居住者)した場合と、来年1月2日に帰任した場合とで支払わなければならない住民税と所得税の金額がおおよそいくら位になるかお教えいただけますでしょうか?
配偶者・扶養者なしの条件で、おおよその計算方法もご教授いただけると幸甚です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

所得税は源泉所得税をいっているのでしょうか?


12月1日の帰国の場合、その日をもって居住者となるため、その時点で扶養控除申告書を会社に提出している場合は、12月の賞与100万(全額)に対し、甲欄の源泉所得税がかかります。
また、給与の支払日はわかりませんが、12月に受け取る給与の額に対し、甲欄の源泉所得税がかかります。
そしてその二つ分を年末調整で計算することとなりますね。
つまり、帰国後に受け取る給与は、それが国外勤務分にかかるものであるか国内勤務分にかかるものにかかわらず、帰国後に入金される給与は全部所得税の課税対象(甲欄もしくは乙欄)となり、帰国前にもらう給与の場合は国内勤務分にかかるもの(国内の口座に入金されているものという解釈ではなく、あなたが勤務した行為が国内で行ったかどうかです)が非居住者給与源泉(20%)として確定申告給与とは別の分離課税となるわけです。(なお、非居住者給与の場合は社会保険料は控除されません。)
なので12月1日に帰国の場合は12月中に受け取った給与額賞与額の合計が給与課税収入となるのですが、上記質問では12月中に受け取った給与額がわかりません(もし、12月に1年分500万もらう場合は500万+賞与100万で600万となりますが・・・)ので、計算ができません。

ちなみに1月2日帰国の場合は、12月中の給与に国内勤務分がなければ、その年のもらった給与には源泉所得税はかからないということです。1月以降の給与に対し甲欄源泉がかかります。
ただし、これらは従業員の場合のみです。
あなたが国内の会社での地位が役員の場合は、帰国前にもらった給与は全額非居住者として2割課税となります。

仮に、12月1日帰国であなたが役員ではなく、11月までの給与収入に国内勤務分がないといった条件下で年間500万として12月給与が500万÷12=約42万だとすると賞与100万+42万の142万が給与収入総計となり、142万に対する給与所得額は65万減額した77万となります。
77万から基礎控除38万を控除した39万が課税対象所得となりますのでその5%19500円が所得税額となるのではないでしょうか。
住民税は地域によって控除等の金額が異なりますのでわかりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm

また、まれに海外での現地国の所得税を帰国後に会社が負担する場合もあるのですが、その税金そのものも給与(いわゆる現物給与)となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。所得税や住民税の基本的な計算方法を私が理解しておらず、詳しくご教授いただき大変勉強になりました。予想していたよりも少ない金額のようなので、それ以外のメリット&デメリットを考慮しながら帰任予定を検討致します。
お忙しい所ご回答いただき、大変ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/20 07:06

 


1月1日現在の住居者が納税対象になるので1月2日の方が得です。
私も12月27日に出国はしましたが、第三国で遊び1月3日に日本に入国しました
 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。やはり1/2以降の帰国の方がお得のようですね。メリット&デメリットをよく考えて帰任スケジュールを考えたいと思います。

お礼日時:2013/10/20 06:44

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