dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

準確定申告についてお聞きしたいことがあります。
父親が7月に亡くなりまして、つい最近準確定の事を知りました。
父は農業を営んでいて、毎年白色申告をしていました。
来年から私が確定申告を行う予定でしたが、下記の項目について教えてください。
(1)うちの農業の場合、7月は収穫前で収入が無く、農薬や資材の購入のみで確実にマイナスです。
この状態で準確定を行う意味があるのでしょうか?
(2)逆に7月以降は収穫が始ましますので、ほとんどが収入になります。この状態で来年確定申告を
行うと収入のみになってしまいます。この場合税金などが多くなってしまうのでしょうか?
(3)父は亡くなるまで入院していました。準確定することで医療控除などのメリットがあるのでしょうか?
(4)そもそも白色申告なので、準確定する必要があるのでしょうか?
全くの素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得税法第120条で、納税額が出ない申告書は提出義務がないとされてます。


準確定申告の場合でも同様です。
事業所得なら「ゼロでも出さないといけない」ということはありません。

自営業者で青色申告者ですと、税額が0でも損失申告書を出して、損失の繰越が可能です。
その意味では「0でも出したほうがよい」場合はあります。
しかし、準確定申告の場合には、損失を繰越ても次年度の申告そのものが不能なのですから、無意味です。

確定所得申告)
第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(以下略)

要するに「納税する額がある者は、確定申告書を提出すべし」という規定です。

その他の疑問については、NO1回答様のとおり。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の場合、準確定は必要ないみたいですね。
わかりやすい説明、ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2013/10/31 23:45

 事業所得がある場合は所得が38万円以下でも確定申告の必要があります。

準確定申告でも同じです。

 同時にお父様が廃業という形となりますので廃業届を、ご本人様はその事業を引き継ぎますので、開業届
 の提出が必要となります。

 ほかはNO1の方がお答えしている通りです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

廃業届と開業届けが必要なのですね。
初めて知りました、ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/31 23:46

お父さんが亡くなった時点で 収穫がないのですから、収入金額 0円



ですから、 あなたが申告するにあたって、 収穫した作物に対してかかった経費を引けば良いでしょう。
お父さんの生前にかかっていた費用も 「あなたが収穫した作物の生産原価」です。


医療費控除は、お父さんに所得がなければ控除しても意味はありません。

あなたが確定申告するときに控除すればいいのではないでしょうか。
((1)あなたとお父さんは同一生計である。(2)あなたが、医療費を支払った。という条件は付きますが。・・・ま、現金払いだと、誰が払ったかって、わかりませんよね)


準確定は、青でも白でも必要ですが、そもそも、38万円を超える所得がなければ申告義務はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに収入がなければ控除も何もないですね。
私の場合準確定は必要なさそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/31 23:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!