A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
袋小路だと「囲繞地(いにょうち)通行権」と言うのが
認められているので人が通る事を妨げることは出来ません。
自動車の通行に関しては一般的には認められない事が多いのですが
裁判で自動車の通行が認められる場合もあります。
ただ、地下に配管や下水管が通っている場合には
使用料を請求することは可能です。
(人の通行料は取っちゃだめですよ)
No.3
- 回答日時:
できません。
通行を妨げる様な物を置いたり
例え所有者の車でも長時間駐車する事はできません。
地目は何になっていますか?
単なる「宅地」であれば良かったのですが・・・・。
ですので、どのような方でも通行可能です。
No.2
- 回答日時:
「購入する済かもわかりません」が日本語として理解できません。
「購入するかもしれない」なら,すべての売却物件について可能性があります。不動産業者が仲介している場合,買い手が非合法組織でないことを確認する義務が業者にあるんじゃないでしょうか? ぼくが購入したときは,「いちおう確認しますが・・・」というやりとりがありました。それを抜けくぐって,ということでしょうか。
警察の対策課に相談してはいかがですか。
No.1
- 回答日時:
http://blog.kitabuki-gyousei.biz/index.php?%E9%9 …
因みに、土地購入者が「やの付く職業」の場合、法律とか持ち出しても無意味だし、通行料を請求したって無視されるだけ。
「やの付く人」を相手に裁判したって良いけど、相手に訴状が届いたあと、何日か後に、貴方の家に暴走した大型トラックが突っ込む事になります(当然、大型トラックは盗難車。運転してた人間も捕まらない)
因みに、土地購入者が「やの付く職業」の場合、法律とか持ち出しても無意味だし、通行料を請求したって無視されるだけ。
「やの付く人」を相手に裁判したって良いけど、相手に訴状が届いたあと、何日か後に、貴方の家に暴走した大型トラックが突っ込む事になります(当然、大型トラックは盗難車。運転してた人間も捕まらない)
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