アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 固定資産税免除の幅員3m私道(袋小路)を所有。登記は私名義です。
現在、不特定多数の者が通行をしており、私も通行者に念書等は貰っておりません。
近々、奥の土地が売却予定で暴力団が購入する済かもわかりません。
そこで新しく購入する者の通行を拒否したいと思います。


 固定資産税免除(公衆用道路にはできないとのこと)の私道において、所有者が通行者に対し、通行権を盾に通行禁止または通行料の徴収はできるものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

袋小路だと「囲繞地(いにょうち)通行権」と言うのが


認められているので人が通る事を妨げることは出来ません。
自動車の通行に関しては一般的には認められない事が多いのですが
裁判で自動車の通行が認められる場合もあります。

ただ、地下に配管や下水管が通っている場合には
使用料を請求することは可能です。
(人の通行料は取っちゃだめですよ)
    • good
    • 0

できません。



通行を妨げる様な物を置いたり
例え所有者の車でも長時間駐車する事はできません。

地目は何になっていますか?
単なる「宅地」であれば良かったのですが・・・・。

ですので、どのような方でも通行可能です。
    • good
    • 0

「購入する済かもわかりません」が日本語として理解できません。

「購入するかもしれない」なら,すべての売却物件について可能性があります。

不動産業者が仲介している場合,買い手が非合法組織でないことを確認する義務が業者にあるんじゃないでしょうか? ぼくが購入したときは,「いちおう確認しますが・・・」というやりとりがありました。それを抜けくぐって,ということでしょうか。

警察の対策課に相談してはいかがですか。
    • good
    • 0

http://blog.kitabuki-gyousei.biz/index.php?%E9%9 …

因みに、土地購入者が「やの付く職業」の場合、法律とか持ち出しても無意味だし、通行料を請求したって無視されるだけ。

「やの付く人」を相手に裁判したって良いけど、相手に訴状が届いたあと、何日か後に、貴方の家に暴走した大型トラックが突っ込む事になります(当然、大型トラックは盗難車。運転してた人間も捕まらない)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!