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掲示板で、ハンドルネームに対して、「まぬけ」といった場合、誰かも特定できないので、評価を落とすことにはならないと思いますが、言われた人以外の人が、侮辱罪にあたると発言しています。
本当でしょうか?

参考
石原都知事ばばあ事件

A 回答 (1件)

侮辱罪の保護法益については、名誉毀損と同じく


社会的評価だとする説と、名誉感情だ、とする
説があります。

しかし、どちらにしても、侮辱罪の保護法益は
社会的法益ではなく、特定の人の利益
ですから、相手が特定できなければ、侮辱罪には
なりません。

ただ、甲を侮辱するつもりだったが、結果は乙を
侮辱したことになった、というのは錯誤の問題と
して処理されます。
そして、場合によっては、このときも侮辱罪が
成立します。

石原都知事ばばあ事件は、相手を特定していません
ので、侮辱罪は無理です。
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この回答へのお礼

やはりそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/02 08:18

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