似たような質問と回答がありますが、いまひとつ明確な回答が見当たりませんので、質問させて頂きます。
遺産分割協議書における代償分割の代償金は、ネットで検索できる記載例の全てが、金○○円、と金額が明示されています。
これを以下の例のように記載することができますか?
遺産は上場株式(複数銘柄)のみとします。
1.相続人Aは次の遺産を取得する。
株式の表示(省略)
2.Aは、第1項記載の遺産を取得する代償として、Bに平成○年△月□日 までに、第1項記載の株式の平成○年×月△日の最終価格(当該株式が上場されている金融商品取引所が公表するもの)の合計の2分の1を支払う。
なお、以下を補足します。
・相続人AとBに争いはなく、円満に合意しているものとします。
・税務署が代償金を贈与と認定するのを防止することに、当該分割協議書の主たる目的があるものとします。
・わざわざ上記の日の価格を基準とすることに深い意味はありません。
相続人AとBがそう決めただけのこと、と仮定します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
素人なのでご回答するのを躊躇したのですが、失礼ながら私見として述べさせていただきます。
遺産分割協議書は第三者(税務署や金融機関)に相続人の間で合意した具体的な情報を
伝えるものだと考えます。
相続税を決めるためや金融機関が財産を分割するために必要な情報があればよいのです。
1.は問題ありません。
2.の平成○年×月△日の最終価格が問題です。
被相続人が亡くなられた日の終値であれば、評価額として認められると考えます。
それであれば、評価額の金○○円の2分の1を代償金として支払うと言えると思います。
でもなんとなく分かります。それ以降株価が上がったのに支払代償金が相続時の2分の1では、
現在2分の1にならないではないかということでしょうか?
そうだとすると税務署には支払う全額を代償金として認めてもらえないと考えます。
私見ではやはり株で2分の1に分割して相続した上で、AさんBさん連携で株を売って
現金化するのが得策だと思います。
いかがでしょう?
不在にしていたためお礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
ご回答者様がご指摘されているように、代償金を金額で決めると、
株式などの場合はその後の値動きにより平等な分割にならないので、質問に書いたような文言はどうか?という問題意識です。
ここに質問させて頂いてからもいろいろ訊いてみましたが、明確な回答は得られていません。
今のところ、個別具体的な形で所轄税務署に訊くしかないのでは?ということのようです。
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