4年前に亡くなった伯父の永代供養の費用で伯父の嫁と対立してます。
伯父の骨は今年亡くなった祖父が建てた墓に納骨されているのですが、祖父が亡くなり、伯父の嫁は墓守を拒否、伯父の妹にあたる私の母と私は遠方で墓を守れず、永代供養でお寺にお願いする事になりました。
祖父や他に納骨された先祖の分は母が負担します。伯父の嫁は伯父の分も母が全額負担するのが当然と言ってます。祖父が亡くなった当日、翌日に祖父の口座から大金を伯父の嫁が引き出して着服してた事もあり、伯父の嫁の言い分が符に落ちません。私は自分の旦那を兄弟に負担させるのは違うような気がしています。常識外れかもしれませんが知恵、意見を頂ければと思います。宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>祖父が亡くなった当日、翌日に祖父の口座から大金を伯父の嫁が引き出して着服してた事もあり…
そのことで、その人の非常識さがわかりますね。
相続人でもないのに、いや相続人であったとしても、非常識以外の何物でもありません。
>私は自分の旦那を兄弟に負担させるのは違うような気がしています。
そのとおりです。
その嫁が墓を守るのが普通です。
>伯父の嫁は伯父の分も母が全額負担するのが当然と言ってます。
逆でしょう。
前に書いたとおりです。
>常識外れかもしれませんが知恵、意見を頂ければと思います
前に書いたとおりです。
残念ですが、そんな人には何を言っても無駄でしょう。
常識がない人は自分の考えがすべて正しいと思いこんでおり、人の意見に耳を傾けようとすらしません。
理不尽だとは思いますが、すべて貴方がたで供養代を持って、そして、今後いっさいその嫁とはかかわりあいを持つのをやめたほうが賢明です。
そのほうが精神衛生上もいいです。
ma-fuji様
回答、ご意見ありがとうございました。
ma-fuji様のおっしゃったように、私も母も、伯父の嫁と顔合わせたくないし、話をしたくもないし、伯父の嫁は自分に分が悪く感じると黙秘か嘘ばかり…。早く関わりを絶ちきりたいです。
着服されたお金…母が遠方に住んでて、母は癌治療中で遠方に住む祖父のお世話が行き届かない事もあり、祖父に万一の緊急自体が起きた場合、必要な資金として、祖父、母が銀行のカードを預けており、その口座から引き出されていました。
母が抗がん剤の影響で難聴になる時があり、精神的負担かけたくないので私と妹で伯父の嫁と話をしているのですが、見下さすように持論を展開される一方で…。
時々、伯父の嫁が言う事が普通なのかも…と。
mu-fujiさんのご意見、嬉しかったです。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
先ずは、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
参考になれば幸甚です。
(1)伯父さまは、4年前にご他界
⇒この場合の伯父さまの相続人は、お嫁さんですね。
(2)嫁さんと義父さんのご関係
嫁さんと伯父さまの間には、ご質問の内容からは、お子様がおられないのでは?
しかも、おじいさまとは、ご一緒にお暮らしになられ、おじいさまの生活をみておられたのは、お嫁さんではありませんか?
だとしたら、伯父さまがご他界の時点で、おじいさまの扶養の話をなさらなかったのですか?
嫁さんと義父さんの二人暮らしになった時点で、法的には、嫁さんには、義父様(おじいさま)の扶養義務はないわけですから。
場合によっては、手続きにより、姻族関係を解消することも出来た立場ですから。
但し、ご質問者のお母様には、いろいろと個人的な想いやご事情がおありかとは思いますが、法的には、おじいさまの扶養義務はあったわけです。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
(3)お嫁さんと義父さんの相続関係
何もなければ、法律的には、相続権は、発生しないと思います。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
<配偶者がいない場合>←これに当たると思います。
第1順位者(子 or 孫)
第2順位者(父母 or 祖父母)
第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)
但し、文面からは、第1及び第2順位に当たる方がおられないのでは?
尚、何もなければと申上げたのは、実質的には、お嫁さんと義父様がご同居なさられ、生活を一になさり、義父さんの看護や介護及び医療を含めたお世話を、お嫁さんがなさっておられた場合には、義父様名義の口座で、お支払いなさられておられることもあり得るからです。となると、まず、義父様のご口座が、真実はどなたのご財産なのかを明らかにすれば、ことの成り行きがわかると思います。
また、遺言書等で、生前に、義父様から、他界後は、これを使いなさいと仰っておられたかもしれないので(実質おそばにおられて世話をなさられたので)、それを確認する必要があると思います。
いずれにしても、相続権のない人の口座からの資金移動ですから、仮に贈与だとしても、贈与にかかる手続きは、別途、お嫁さんには必要になるのではないかと思います。
☆ご参考に(国税局の見解)扶養者義務者の意義 ←相続税の考え方
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
(提案)
相続をめぐる財産の処理の仕方等、いろいろと複雑なことがあって、納骨にかかる費用の問題等が発生していると思われますので、税理士や弁護士のご専門の方で、特に相続にお詳しい方にお尋ねになる方が良いと思います。
残念ながらご他界なさられた方々の御霊が、どうか安らかでありますようにとお祈り申し上げます。
また、ご質問者のおかあさまもご質問者も、法務のご専門家の優れたご助言により、なるべく穏やかに対処なさられ、ご健康であられますことを、合わせてお祈り申し上げます。
Gracies様
回答、参考資料の添付頂きありがとうございました。
説明不足な点があり申し訳ありません。
2)の生計ですが、伯父の嫁は祖父と一緒に暮らす事を拒否して生計同一ではありませんでした。
又、祖父は生前に伯父と伯父の嫁には生前に家、会社、車や現金など贈与しているから母に全て渡すと公正証書遺言を残していました。伯父、伯父嫁に子供はいません。
母は結婚して遠方に住んでおり、父の癌治療の看病があったり(父は亡くなりました)、その後、母自身が癌再発して今も治療中で…。病院に確認しながら祖父宅へお世話しに行ってました。その為、伯父嫁が祖父宅に一番近い事もあり、万一、祖父の身に何か起きた場合にと祖父口座のカードを伯父嫁に預けてました。祖父が亡くなった当日、翌日に引き出されたのは、その口座です。
伯父の嫁は、確かに祖父が病院行く時、連れて行ってくれた事に対し感謝の気持ちはあります。
しかし感謝の気持ちを示すにしても伯父の嫁の言い分は
『祖父の財産は全て自分がもらうのが当然なのに現法律では認められてないから仕方ない。』『祖父を病院に連れて行ったのは財産をもらうため』『伯父(夫)の分骨費用を自分が負担する意味がわからない』
と私の感覚とは違うためか伯父の嫁の言い分がわかりません。伯父の葬儀に頂いた、伯父の関係者からの香典袋、伯父の遺影写真も祖父宅に置いたまま。こちらで処分してよいとの回答がきました。
祖父、伯父にかかる費用を一円たりとも払いたくない人です。実際、祖父に水一本すら買わなかった人です。(飲ませるのは病院の水道水で十分だと言ってました)
専門家の方に相談してみます。ありがとうございました。
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