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標記の件で伺いたいことがあり、相談させていただきます。
(過去の質問も見たのですが、相当するものが見当たりませんでした。重複していたらすみません)


3日前に、友人とエステの体験に行ってきました。

その際に、本当ならば[3箇所6回で30万][6箇所6回で50万]のところを
特別に、友人と分けて、[3箇所6回で25万]という契約をしてきました。

ですが、その後よく考えて、やはり高額なため解約したいと思いました。
(今日、車を当て逃げされてブルーになっている事もあります・・)

この場合、書面(はがき)で解約の旨を伝えれば解約できるのでしょうか?

特別価格ということで解約ができないのでは?という不安と。
友人に迷惑がかかるのは避けたいと思っています。

また、体験代1万5千円も含めた、26万5千円を一括でクレジットできってきたのですが
この場合、解約の手続きや体験代の支払いはどうしたら良いのでしょうか?

お店に出向くのが良いのだとは思いますが、体験ということで2日間だけ来ていた
業者さんで、こちらの地域にオープンするのは年明けの2月ということでした。
(本店は車で2時間の場所にあり、雪道を運転するのは怖いです)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

えす。

すてのばあい、かいやくてすうりょうをしはらえばかいやくできま

てすうりょうは。ひょうじゅんりょうきんをきじゅんにさんしゅつします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

エステ会社からもそのような回答がきました。

支払った料金の3.25%がかかるそうです・・。

クーリングオフについて無知なため、そのようなものかと
納得してしまうところですが、ほかの方の意見を見ると
必ずしも払わなくてはならないものではないようなので。

もう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2013/12/04 22:21

簡単にしか答えられませんが、


どこを知りたいのでしょうか。
少し複雑なので、要点となりそうなところを回答します。

友達と分けて個別契約したのならば、質問者の分はクーリングオフできます。友達の金額が勝手に増額されることはありません。増額となる場合は新たな契約となり、また契約をしなおす必要があります。
通常ないのですが、二人の合同で契約した場合、ちょっとややっこしくなり二人の意思が一致する必要があります。

解約は書面であっていますが、はがきだと、相手と「送った」「受け取っていない」の水掛け論になります。
きちんと配達記録付きの内容証明郵便で送ってください。
あと、クレジット会社にも支払い停止の連絡をして下さい。

体験代の支払いは、別途支払う形になります。
一括でクレジットを組んでいるので、新たにクレジット契約をしないとクレジット会社から支払いできません。
あと、クーリングオフで解約手数料はかかりません。法律上、認められていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仕事が忙しくてお礼が遅くなり申し訳ありません。

その後、友人と相談して2人ともやめることにしたのですが。

配達記録付きの郵便で郵送したところエステ会社から連絡がきて、
解約手数料を払えばやめられる、との回答がきました。

クーリングオフなのに解約手数料がかかるのか確認しても、
かかる、の一点張りです。
(ちなみに1万前後らしいです)

この場合、どのようにしたらよいのでしょうか・・?
困っています。

お礼に質問を入力してしまい、違反にならないかドキドキしていますが
(もし違反ならすみません。この質問は締めて再度質問させていただきます)

アドバイスをいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2013/12/04 22:18

クーリングオフなので解約手数料はかかりません。


クーリングオフは無条件で解約ですので、連絡した時点で、もう解約済みの状態です。

エステ会社は、もし質問者が解約手数料を支払っても、エステ会社の不当利得になってしまい、
また質問者にお金を戻さないといけなくなることをしらないのかな。

本来は放置しておいてもいいのですが、
行政指導してもらうため、消費生活センターに連絡してください。
消費者庁に連絡してもいいのですが、消費生活センターの方が手間が掛からず楽です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

エステ会社から、色々と言ってきたため
消費生活センターに連絡してみました。
今は連絡待ちの状況です。

丁寧・迅速な回答ありがとうございました。
本当に助かりました。

また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2013/12/14 23:16

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