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私事で会社を辞めようかと思っています。

今の役職が取締役部長です。
よく辞表は役員で退職願いは社員と聞きますが、書き方がイマイチわかりません。

知りたいのは

1、封筒には辞表or退職願いのどちらを書くのか?
2、中に入れる用紙の表題には辞表or退職願いのどちらを書くのか?
3、役員なので書く内容に気をつけることがあるのか?
4、登記上の関係で提出するタイミングなど関係あるのか?
などです。

色々なサイトを見ても詳しくわかるものがなかったので困っています。
また、アドバイスなどあれば助かります。

宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

一般的に辞表は、現在の地位を辞する意思表示が記載された書面のことをいう。

したがって、役員、社員ともに用いられる。

他方、一般的に退職願は、雇用関係にある被用者が、雇用契約を合意解約する旨の申込を書面にしたものをいう。したがって、原則として社員にのみ用いられるものではある。もっとも、役員が会社との間の委任契約を合意解約するための申込として「退職願」と記載しても、合意解約の申込との趣旨が書面から伝わるのであれば、用いて問題ない。

また、兼務役員の場合、理論上は役員の地位を辞しても社員の地位は残る。もっとも、辞表などから役員の地位を辞するだけでなく社員の地位をも辞する趣旨を読み取ることができる場合には、社員の地位も辞することになる。


役員の辞任は、辞任の意思表示が会社に到達した時に成立する。したがって、辞任届を提出してもよいし、取締役会で辞任の意思表示をしてもよい。

ただし、辞任登記がなされるまでは、辞任したことを知らない第三者に対しては、責任を負い続ける。会社が登記をしない場合には、登記をするよう訴えることができる。

また、辞任により定款に定める役員の員数の下限を下回る場合には、後任が決まるまで権利義務役員として辞任前の権利と義務を有する。辞任登記もおこなうことが法律上できない。辞任はしているが、辞任していないのと同じ扱いをされるということだ。後任が決まらないときは、裁判所に一時役員を選任してもらうことで、権利義務役員の地位からも離れることができる。

一方的な意思表示による辞任の場合、取締役会決議ないし取締役の合議も、株主総会決議も不要だ。損害賠償責任が発生するかどうかは、辞任のための決議を要するかどうかとは別の問題であり、何ら関係がない。なお、株主総会決議等により役員の一定の責任を免除・軽減できる手続きが法律上用意されているが、これは辞任のための決議の要否とは無関係だ。


他方、社員の一方的な意思表示による退職は、退職の意思表示が会社に到達してから一定期間を経過した時に成立する。一定期間は雇用契約の内容により異なる。このサイトに限らず「2週間経過後」と断定するコメントが散見されるが、民法の条文を見ても明らかなとおり、期間や給与の支給パターンなど雇用契約の内容により様々だ。


あなたの場合、取締役部長ということは、兼務役員に該当する可能性がある。その場合、「役員を辞任し退職する」旨の文書を提出すれば、社員の地位をも辞する趣旨を伝えることができる。文書は1通で構わないということだ。

また、封筒の記載や表題はどちらでもよい。文書の内容から伝わればよいためだ。ご心配なら、辞表で統一すればよい。

提出先は、形式的にも実質的にも代表取締役宛てとなる。取締役会ではない。もちろん、取締役会を通じて代表取締役に文書提出することは差し支えない。

書面に記載する辞任日については、状況によっては即日でも大丈夫とは思う。法律上問題ない状態にしたいのであれば、早くても1ヶ月後にするのがよい。ただしこの場合、その1ヶ月間に不利な扱いをされるリスクがある。

この回答への補足

書類上のこと、手続きと、だいたいわかってきました。

ただ、今後のことを考えると・・・・・

補足日時:2013/12/08 22:42
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取締役の辞任は取締役会で辞任の意思表明をして、議事録に記載されれば有効です。

この議事録に基づき会社の役員登記を変更すれば済むものです。社員の場合は諸手続きのために退職願いが必要です。

この回答への補足

取締役会では言葉でちょくちょく伝えています。

「わかった」って言ってもらったら書面にて渡そうと思っていました。

補足日時:2013/12/08 22:40
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程度問題ですが、一応は役員なので経営責任があります。


通常の労働者のように、やめます、さようなら、という訳にはいきません。
もちろん部長クラスですからさほどの事はありませんが、辞任によって会社に損害が発生するような場合は、損害賠償の責任が一般の労働者よりだいぶ重くなります。
損害賠償請求は会社が起こすのですから、取締役会や株主総会で辞任が認められるなら問題は無いという事になります。

この回答への補足

辞任によって損害は出るかもしれません。

もしかしたら私がやめることによって一つの部署を閉鎖するかもしれません。
同時に数名に離職を促すことにもなりえそうです。

今の仕事を続ける気持ちもありませんが、他の物に申し訳ない気持ちもあります。

どうしたらいいのか困っています。

補足日時:2013/12/08 22:39
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取締役部長であれば従業員兼務役員ですね。


役員の立場と従業員の立場の両方があるという身分です。
この場合取締役の辞任と社員の退職は別になります。
取締役の辞任は取締役会(実際は代表者)に辞任届を出せばそこで有効になります。
あくまで本人の意志で、決議は不要です。ただし、その辞任で定款上の取締役の定数を割り込む場合は後任が決まるまで権利義務が残ります。
これに対して社員の退職は会社あての退職届を出します。この場合も会社の承認は不要で、本人の意志だけで可能です。

理論上は取締役を辞任しても社員の身分は残ります。私の会社でも兼務役員のひとりが健康上の理由で取締役を辞任しましたがその後も社員で残った例があります。

ということで役員の辞任と社員の退職は理屈の上では別ですが、実務では片方を辞めるときは他方も辞めるというのが大半でしょうね。その場合は上の二つの手続きをすることになります。
したがって答えとしては
1、封筒には辞表or退職願いのどちらを書くのか?
 役員として「辞任届」社員として「退職届」の二つとする

2、中に入れる用紙の表題には辞表or退職願いのどちらを書くのか?
封筒は別にする

3、役員なので書く内容に気をつけることがあるのか?
理由は一身上の理由でも構わない。辞任や退職の日は必ず書く

4、登記上の関係で提出するタイミングなど関係あるのか?
上記の役員定数の定款に引っかかる場合は実質的に次の株主総会までは取締役の権利義務は残ることになる。

この回答への補足

2通用意するのが好ましいのですね。

補足日時:2013/12/06 23:43
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1、役職が取締役部長なら、退職願いではかっこうがつきませんので、辞表です。



2、中に入れる用紙の表題には辞表を書きます。、

3、役員でも書く内容に気をつけることがありません。一身上の都合です。

4、登記上の関係で提出するタイミングなどは関係ありません。


     退職願

このたび一身上の都合により、平成○○年○○月○○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

平成○○年○○月○○日
取締役部長
氏名 ○印
○○株式会社
代表取締役 ○○○○殿

この回答への補足

1、
2、
ともに辞表と書かれてますが、参考テンプレートは退職願になってますがどちらがいいのでしょうか?

補足日時:2013/12/06 23:42
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  取締役ですから辞任です。

 辞任願となりますなぜ願いになるのかは株主総会の許可がいる必要があるからです



 http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/12/01_1_ …



 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-85277/

この回答への補足

参考URLわかりやすいですね。

なんとなくつかめました。

補足日時:2013/12/06 23:40
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部長なので微妙かもしれませんが、一応、取締役ですから辞表です。


辞任なので辞表、退職ではありませんので退職という言葉は使いません。使っていけないという事もありませんけど。
内容は退職届と同じでよいと思います。何か特別な事がない限り、一身上の都合によりの1文のみでしょう。
辞任できるかどうかは取締役会もしくは株主総会で決定されます、一応。
登記の関係は分かりません。

この回答への補足

取締役会もしくは株主総会でOKがでなかったら辞任できないのですか?
一生その会社にいなきゃならないのですか?
やめれないのですか?

補足日時:2013/12/06 23:36
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