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実際には支払われていないのに
給与明細書の以下の項目に
金額が入っています。

■支給欄
・基本給
・合計

■控除欄
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・所得税
・住民税
・合計

■振込支給欄
・合計

社会保険料や地方税、所得税も
滞納されているのですが

明細書には給与が満額で支払われた際の
金額になっています。

未払いの場合の源泉徴収票については
「支払金額」「源泉徴収税額」の欄に
内書きをしてもらうよう教わりましたが
給与明細も同じ考え方でしょうか?

もし、同じ考え方の場合
具体的な記載の方法を

詳しい方、教えてください!!!

A 回答 (7件)

控除欄の保険料や税金の納付者は徴収義務者たる会社ですから振込支給欄(手取り額)が未払いということですね。


その金額が後日振り込まれるので決まりはありませんが給与明細書に書くとすれば「○月○日現在未払い」とか「○月○日振込み予定」とか記載してもらえばよいのでは。

あと、会社が保険料など滞納していても貴方が個人的に請求されることはありません。
なお、地方税の退職月の翌月以降分については会社が役所に異動届(退職したということ)を出すでしょうから個人に普通徴収の納付書が送付されます。
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この回答へのお礼

「○月○日現在未払い」と記載してもらうように伝えてみます。

退職後の地方税についても教えていただき、ありがとうございます!!!

お礼日時:2013/12/09 09:08

こんにちは。



給与明細書は、会社が給料を支払う日に社員に渡します。給料が未払なのに渡したとすれば会社の誤りです。

しかし将来、役に立つこともあるので自宅に保管しておいて下さい。
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この回答へのお礼

給料が未払なのに明細書を渡すことは
会社の誤りなんですね。

未払の分を内書きしてもらうのかな・・・とも思っていたのですが
源泉徴収票とは違うのですね。

教えてくださり、ありがとうございます!!!

お礼日時:2013/12/09 09:12

給与明細を発行する時期や記載内容については、法律上の定めは特にない。

会社の規程があればそれに従う。

源泉や保険料控除等については、給与支給時や控除時に明細を交付すべき法律上の定めがある。給与明細がこれを兼ねているのが一般的だが、給与明細それ自体の発行時期については法律上何ら定められていない。したがって、未払給与についても明細を発行することは妨げられない。

もっとも、会社の規程で給与支払時にのみ給与明細を発行すると定められているときはそれに従う。なお、そのように定められているケースはあまり聞かない。


給与が未払であることを給与明細に記載するよう求めることはできる。ただし、会社の規程にそのように定められていなければ、明細に記載する義務は会社にはない。
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この回答へのお礼

「源泉や保険料控除等については、給与支給時や控除時に明細を交付すべき法律上の定めがある」
について、なるほどです。

ただ、会社が明細を発行した日付通りに、源泉や保険料控除の処理を行っているか
こちら側で確認するのは難しいのですが・・・

そういう整合性については、会社から出された明細を信じて、受け取る以外にないのかなあ・・・
などと、思ったりとか。

うーむ、難しいのですね。

お礼日時:2013/12/09 09:23

正しい金額が控除されている限り、控除された源泉所得税や社会保険料が適正に支払われていなかったとしても、従業員に責任が及ぶことはない。



もちろん、会社が支払いを滞らせれば、それだけ倒産リスクが高まる。
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この回答へのお礼

「控除された源泉所得税や社会保険料が適正に支払われていなかったとしても、従業員に責任が及ぶことはない」のですね。
安心しました。

・・・ただ、「正しい金額が控除されているかぎり」という点で
給与を(会社の都合で)現金で受取りをした月があったので

振込通帳に(現金受け取りした給与の)記録が残らないのが不安です。

お礼日時:2013/12/11 13:55

No.2です。



会社が、給料が未払なのに給与明細書を渡すのは誤りであると断言します。


===============

所得税法
第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

「 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」

===============

所得税法施行規則
第百条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

「 法第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。

一  その支払に係る法第二百三十一条 に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額

二  以下、略 」

===============

所得税法施行規則の方に、「その支払の際・・交付しなければならない」と書いてありますね。ですから、給料が未払なのに明細書を渡すことは会社の誤りなのです。

だから、給料が未払である現在、質問者の手元にある給与明細書の法的効力は無効です。無効ですが、受け取って保管しておく方が良いです。あなたの役に立つことがあるかも知れないので。
保管して損になることは絶対にありません。
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この回答へのお礼

所得税法で「会社が、給料が未払なのに給与明細書を渡すのは誤りである」ということを(こちらが)知っていて

証明書類として役所で求められたら、(こちらが)提出する分は大丈夫なのでしょうか。。。

お礼日時:2013/12/11 14:01

No.5です。



>・・役所で求められたら、(こちらが)提出する分は大丈夫なのでしょうか

給料が未払なら提出してはなりません。提出すると、給料が支払われたと誤解されるからです。
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この回答へのお礼

給与明細があれば、(実際は支払われてなくても)
支払われたものと誤解されるのは
極々自然ですね。

ただ、先日、会社が離職票を作ってくれなかったので
直接、職安へ手続きしに行ったのですが

職員が雇用保険被保険者離職票を作ってくれた決め手は
未払いの給与明細書でした。

「将来、役に立つこともあるので自宅に保管しておいて」という
いただいたアドバイスの通りでした!!!

そういうわけで、ケースバイケースのような気もしました。

でも、結果として良い方にいったのは
たまたまだったのかもしれませんので

確定申告などの際には慎重に行います。

お礼日時:2013/12/16 13:48

>給与明細があれば、(実際は支払われてなくても)支払われたものと誤解されるのは極々自然ですね。



そのように思うのも無理ないとは思う。ただ、そのように誤解するのは(表現が悪く申し訳ないが)素人に限られる。

法を司る者や法に従いものごとを処理する者は、給与明細が給与未払でも発行されること、そしてそれが違法ではないことを知っている。職安の職員も、法に従いものごとを処理する者として、それを知った上であなたに関する手続きをおこなったものと思われる。

仮に未払給与を請求することになっても、法を司る者の力を借りる場合には、給与明細を未払額の証拠として提出してまったく問題ない。そこはむしろ、素人感覚を捨てて、法を司る者を信頼するのがいい。


なお、所得税法は「給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者」に対して「支払明細書」の発行を義務付けているに過ぎない。「給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を」しない者に対して給与明細の発行を何ら禁じてはいない。
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この回答へのお礼

「仮に未払給与を請求することになっても、給与明細を未払額の証拠として提出してまったく問題ない」のですね。

今後請求しようと思っていますので、しっかり保存しておきます!

お礼日時:2013/12/22 18:47

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