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7月に合同会社を設立しました。
12月決算で事業年度を1月から12月までとしました。

自分はパート勤めをしており給与があります。
合同会社とパートの給与を合わせて100万円に抑えたいのですが
合同会社の給与は7月分から支給になるのでしょうか?
それとも1月からの1年間分を計算して合算することになるのでしょうか?
パートの給与は年間60万前後です。

まだ実際には役員給与は支払っていませんが
年末までにはまとめて給与を得たいのです。


例 6.6万円を4か月(7~12)39.6万円
   
  3.3万円を12カ月39.6万円
下の場合3.3万円を4カ月(7~12)13.2万円
 

また今は夫の扶養(個人事業)になっているのですが
来年度合同会社からの給与を上げるとなると夫の扶養を外れることになると
思います。
その場合パート勤務の給与はどうなるのでしょうか?

今は年末?に扶養の申請書を提出しています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「その場合7月から12月の5ヶ月で40万を割った額を毎月の給与にしていいのか


「定期同額給与」なので40万を12カ月で割った額を5ヶ月分支払うことになるのか知りたいのです。」
前半の考え方でよいです。
後半の考え方は「年俸制」の役員に対して、毎月支払額を決定するやり方です。

大きなお世話になるでしょうが「敷居が高い」と感じてる税理士なら、もっと「色々と話しやすい」税理士に変えたほうがよいと思います。
義理があるなら別ですが、なんでも聞ける人でないと報酬が無意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 すっきりしました。

>大きなお世話になるでしょうが・・・
はい。ごもっともです。
設立後の書類作成の時に紹介された税理士さんで
書類を前に断れなかったのです。

はっきり断らなかった自分が悪いんですが。
今回の決算が済めば断ろうと思っています。

すぐに返答頂き感謝です。

お礼日時:2011/10/02 21:34

事業年度は1月か12月でも、開始は平成23年7月なのですから、7月から給与を貰うわけです。


法人設立前から給与が発生してるというのは、どうみてもおかしいでしょ?23年1月から6月分の給与支払いなど、あってはおかしいのです。

給与の一年間の合計が「103万円以下」なら所得条件「年間38万円以下」ですので、控除対象配偶者になれます。
この「一年間の合計」は全ての給与の合計です。一箇所からもらうのが103万円以下と云う解釈をすると誤りです。

法人税法では「定期同額給与」という考え方があります。年度末にまとめて支払いをするとこれに該当しなくなり「損金不算入」処理が求められます。
法人だと法人税の申告をしないといけませんが、ご質問のレベルから失礼ながら「そのレベルではない」と感じました。
最初が肝心ですので、税理士などの専門家に経理処理等を見てもらうなどするのがいいと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

この回答への補足

すみません。
聞きたいことが伝わっていないようですのでもう少し教えて下さいお願いします。

「定期同額給与」も知っているのですが・・・。
私のパート給与が年間約60万円なのであと会社から貰うとすれば40万円です。

その場合7月から12月の5ヶ月で40万を割った額を毎月の給与にしていいのか
「定期同額給与」なので40万を12カ月で割った額を5ヶ月分支払うことになるのか知りたいのです。


現在は会計ソフトを利用しいて
7月8月は「未払い給与」の伝票を切っています。
9月又は10月分の給与と合わせて支払うことが出来るのか知りたいのです。


これも完全な的外れの質問でしょうか?


実は税理士さんとは年度末の決算時のみの契約になっています。
今流行のFXでの法人化ですので私の場合仕入れなども全くなく
経費も限られています。
お会いしたときに敷居が高く感じられて電話しにくいのです。

夫の確定申告などもしてきたのですが全く別物ですかね?


よろしくお願いします。

補足日時:2011/10/02 18:39
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