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僕は、20歳でワーキングホリデーで今、8ヶ月半過ぎた日本人です。セカンドビザの申請中ですが、もし、申請が通らなければ日本に帰国しなくてはなりません。

そこで、僕の事を息子のように、大事にしてくれている、オーストラリア人のおばちゃん62歳と偽造結婚と言った形での永住権獲得可能かどうか教えてください。

A 回答 (2件)

No1です。



「3か月の季節労働をしっかり行ってらっしゃるのであれば、
セカンドビザが下りない可能性は、偽造結婚するより遥かに高いです。」



「3か月の季節労働をしっかり行ってらっしゃるのであれば、
セカンドビザが「下りる」可能性は、偽造結婚するより遥かに高いです。」


ですね(-_-;)

失礼しました。
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3か月の季節労働をしっかり行ってらっしゃるのであれば、


セカンドビザが下りない可能性は、偽造結婚するより遥かに高いです。

もしセカンドビザ申請の時点で、既に3か月の季節労働の証明を偽造されていて、
それが発覚した場合=ビザが下りない場合は、強制出国後、
3年間(5年?)のオーストラリアへの入国ができません。

なので、申請中のセカンドビザが下りない場合は、強制出国になるかと思われます。


今年2月に外国人女性と結婚した義弟(オーストラリア人)がパートナービザを申請中です。
偽造ではなく、しっかりと法的に結婚した状態ですが、書類準備+証拠集めに時間がかかり、
ビザの申請をしたのが8月、まだ結果は出ていません。


今から数ヶ月間で、偽造結婚とビザ申請の準備をし、ビザが下りる可能性はありません。
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