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今、調停中で悩んでます。
調停委員さんは
あてにできません。
二ヶ月遡ってもらえる婚姻費を、
諦めさせられたり
慰謝料も諦めさせられたり。
慰謝料を呈示しても、
ごまかされて結局、うやむやで、
求めてないとゆうことにされてます。
もう、疲れてきました。。
DV が原因で、離婚したいです。
赤ちゃんがいます。養育費は向こうは2万といってます。私は3万。
親権については、私ですが。
養育費のことをいうと、そんなに金がないなら、俺が育てる!といわれてるみたいです。調停委員は、私の意見は夫に伝えず、夫の意見ばかりきいていて、
ほんとに信用ありません。
そこで、すいません、
本題です。
夫と結婚が決まり、
夫の母から、夫名義の定期預金を
私が預かり、
結婚祝いとして渡されたんですが、

現在はそれを、
夫が、
幼いころからコツコツ貯めてきてもらったものだと言い張って、
財産分与の対象にならないと
いってます。
調停委員も、
それは持ってきてから判断するといいます。

どうしても、今までのやりとり上、
不利になりそうです。

あげくは、ビデオカメラを返してとか言われたり、(子供の成長記録に二人でかいにいったもの)についても、
私が調停委員に、これも財産分与の対象になりますよね!というと、
まぁまぁまぁ。と。言われる始末です。
そして、婚姻費も5万と調停で、決まったものに対しても、
夫は、1月は払わないといいだして、2月に払うとか言ってます。これも、調停委員が伝えてって言われたから伝えたから。と。言われてすぐ今回の調停がお開きになりました。
ほんとに信用ありません。

誰か知識のあるかた
今後、不利にならないようなアドバイスをください。

財産分与はしたくないとゆうのも、調停委員には
通りませんでしたし、したくない理由は、ねちねちごちゃごちゃ言うてくる夫とほんとに関わりたくないからです。
すべて夫の言い分ばっかのんでます。

お祝い金の半額を渡せと言われましたし。バカバカしいです。。
お返しはすべて私に任せていたのに!

すいません、
感情を書いてもなにもならないのに、、

ため息ばかりでます。

助けてください。。

財産分与では、
夫名義の通帳で定期預金を義母から預かったのは財産分与に含まれるのでしょうか…

A 回答 (3件)

> 誰か知識のあるかた今後、不利にならないようなアドバイスをください。


というのなら弁護士さんに相談しては?
役所の無料相談や30分5000円の法律相談もありますよね。
ここの素人にきいても意味がありません。
楽をしないで自分でちゃんと聞きに行きましょう。

>財産分与では、夫名義の通帳で定期預金を義母から預かったのは財産分与に含まれるのでしょうか…

判断が分かれるところですが私は含まれないと思います。
というのは貯金は夫や義母が貯めたものですから。
その通帳にいくら入っていたのかわかりませんが、通常はお祝いは親からは100万前後が相場じゃないでしょうか。

>お祝い金の半額を渡せと言われましたし。バカバカしいです。。
お返しはすべて私に任せていたのに!

そうですよね。
なので結婚式に掛かった費用やお祝い返しを清算して通帳はお返しするのがいいと思いますよ。
普通に考えてお祝いとして預かったけど、お祝いとして全額お祝いにしていいという話ではないでしょう?

通帳の日付をみれば結婚前から貯めている、結婚後はその口座に貯蓄をしてないなら、私は夫のものだと思います。
勿論、貴女の言うことは理に叶うので、貴女が個人的に出したお金は清算しましょう。
ただ、ビデオカメラや二人で使っていた生活家電はどうでしょう?
財産分与でというより話し合いで決着できるのでは?
例えば貴女が使っていた電子レンジは貴女のものだし、夫がもってきたテレビは夫のもの。結婚後買った生活家電については私としてはリサイクルショップにもっていき売り上げ折半で気持ちよく手放すほうが後腐れないと思います。

調停で辛い思いをされているようですが、調停は強制力がありません。
私のママ友もみんな調停はアテにならないといってます。

高くもらえるはずの養育費の減額をいってきたりです。
ただ、それはより二人が合致する案を探るためとききます。
もらえない人に算定どおりに下さいといっても出せないのです。

友達は調停を諦め、裁判しますが結局は養育費を更に減額されて踏んだり蹴ったりでした。
裁判は強制力がありますので・・・。
要するに、払える額しか払わないでいい。これが日本の養育費です。
慰謝料もそうです。
ない人は払わないでいいのです。

aua3aua3さんも交渉上手には見えません。
慰謝料を諦めさせられたとか慰謝料を呈示しても、ごまかされて結局、うやむやで、求めてないとにされているとか書いていますが、それを許しているのもご自分です。
諦めないで、最後まで子供の権利のため、自分の権利のため、戦うべきではないですか?
なんでも主張しろとは言いません、主張すべきとこ(慰謝料や婚姻費)は主張し、引くべきところ(通帳やビデオカメラ)は引いて、正しく交渉すべきに見えます。

この問題は貴女自身、めんどくさくなって疲れて、諦めてしまっている部分が良く見えます。まずは手身近なネットでの相談をやめてきちんと法律相談にいきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律相談は2回利用させてもらってまして、夫が調停済んだあとに直接してくることがなんども!!そのたび悩んで悩んで…弁護士には、夫の言い分ばっか聞かなくていいと言われたから強気でいくんですが、調停委員には私の言い分は
何度も何度も話を遮られ。
毎回夫は、バカなことばかり言うし。そのために、振り回されてます。
いちいち調停委員もそれを聞いてるあたりがほんとイライラ!


いつも歯をくいしばって泣いてあきらめてました。

そして、前のときの話を忘れられてる!!陳述書なんて目も通してくれてません。
ほんとにイライラしますね…

そうですね、戦わないと。
娘のために。
手放すものと、そうでないもの。もういちど、がんばります。
がんばります。ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/20 18:31

結局ここでいろんなアドバイスを聞いてもそれはそれでいいですが、それを聞いてあなたが言ったところでその旦那さんに通じるとも思いませんし調停の人もこのような感じだったら何言っても変わりなさそうなので弁護士に相談した方がいいと思います。


初回無料とかそんなに高くないところもありますが弁護士をつけたからといって、あなたが完全有利になると言うわけでもありませんが、今の状況よりはマシでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。
そうですね(;_q)
もう法律相談は何回かいったんですが。。調停委員が話を遮るので、
けど、あきらめません!!
がんばります。

お礼日時:2013/12/20 18:33

財産分与の対象となる財産とは、婚姻期間中(結婚した時点から離婚する時まで)に夫婦が受け取った財産のことで、結婚時に持参した財産は財産分与の対象には含まれません。



ご質問の義母から預かった夫名義の定期預金というのは、結婚以前から存在する夫の財産ですから離婚時の財産分与の対象とは考えられません。つまり、今回の離婚時の対象財産とはならないということです。

ただ、ここで多少疑問なのは質問文中の、それを「結婚祝いとして渡された」という部分です。
結婚祝いというのは結婚する夫婦以外の関係者が、自分たちの金品を「結婚する夫婦」に贈与することですから、そういうことが実証されるなら夫婦の共有財産となり財産分与の対象となりうるということです。

しかし、夫名義の財産を夫の母から「結婚祝いとして」渡されたという部分をあなたが証明するのは難しいでしょう。
ここは単純に「夫名義」だから夫の個人財産と見るのが普通だと思われます。残念ですが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとか、作戦練って
負けずに泣かずにがんばります。
通帳のけんは、どうにか主張します。

お礼日時:2013/12/20 18:36

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