今年度から年休を頂けることになりました。ただし、届出をしなければならないようです。記入例を見てみると、体調不良、旅行のいずれも「休暇」に印が付いていました。
ここでふと疑問に思ったのですが、病欠は「欠勤」ではないのですか?私は、その日の分のお給料は出なくてもいいから病欠は「欠勤」とし、「休暇」は休暇でレジャーその他のために使いたいのですが、記入例に則ってやはり病欠も「休暇」としなければならないのでしょうか。または、「欠勤」とすると次年度の査定に響くなどの何か不利なことがあるのでしょうか(その場合、なるべく「欠勤」を減らすために「休暇」にしておくのですか?)
一般に、休暇と欠勤はどのように使い分けたらいいのか、教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
正社員の場合、欠勤に対する扱いは、企業によると思います。
有給を優先に消化し、なくなったら欠勤とする企業が多いと
思いますが、それに対し、減給のない企業もあるようです。
企業次第です。
一般には、有給から消化し、足りない休みを欠勤とするイメージです。
つまり「欠勤」は、休み過ぎた人だけの言葉に感じます。
派遣社員やアルバイトなどのように、働いた分を時給でもらう
場合などは、欠勤と有給消化を選択できることがほとんどです。
私の場合、アルバイトで有給発生を知らず、欠勤にしていました。
派遣社員でも申請忘れで欠勤になることはありますが、これも
企業によります。後から申告しても有給消化してくれるところも
ありますので。
最初は欠勤して、時給が上がってから有給を使うと価値が上がりますけど
給与が減るので、どうなんでしょうね。
休んだ場合は欠勤ではなく有給消化(休暇)にするのが一般的なのですね。「欠勤」が休みすぎのイメージにつながるとは…。回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
年次有給休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないと
ころであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の
干渉を許さない労働者の自由でありますから「旅行」で
あろうと「病気」であろうと労働者が決めて構いません。
但し、会社は、労働者が休暇を取得するに当たり事業の
正常な運営を妨げると判断した場合は、「時季変更権」
を行使できるものとされています。
>「欠勤」とすると次年度の査定に響くなどの何か不利
なことがあるのでしょうか
私どもの会社では、欠勤一日に付き一箇月分の一日、つ
まり日割り計算で算出した「日給分」を賃金から控除し
ています。また、「遅刻」「早退」は、3回で一日分と
計算しております。
さらに期間内の賞与の査定をする際欠勤を考慮しており
減額対象としています。
私個人的意見としましては、「レジャー」のために有給
休暇を温存しておいて、病気等々突発的な休みは「欠勤」
とするのはお止めになった方がよろしいかと思慮致します。
>私個人的意見としましては、「レジャー」のために有給休暇を温存しておいて、病気等々突発的な休みは「欠勤」とするのはお止めになった方がよろしいかと思慮致します。
そうですね。皆さんの回答を読んでいて、私もそう思いました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
好んで欠勤にする人はめったにいないと思います。
会社によるでしょうが、ボーナスは 査定×定数x出勤率 とかの計算式で算出されるので、通常は出勤率=1となりますが、欠勤するとx0.95とかになってボーナスは減ります。ボーナスでなくても翌年の給料のための査定でも出勤率を掛けた計算式が使われるところが多いと思います。
月給も出勤率1の前提の金額なので、月給20万円、義務勤務日数20日、欠勤2日だったら、20万円×(18/20)=18万円になってしまいますよ。
病欠の場合、休暇にしてもらうのが普通でしょう。欠勤は有休休暇を使い尽くしたときにやむを得ずなってしまうもの、というのが一般的かと思います。
No.4
- 回答日時:
休暇は会社から許可を得て、休むもの。
欠勤は会社から許可を得ていず、休むものでしょうね。
例えば、届出をせずに朝、遅刻しました。その場合は、その時間が間違いなく、欠勤です。ただし、会社によっては、正当な理由があって、とか連絡があれば休暇にしてくれることもあるでしょう。
病休は、本人の申し出によって、会社側が認めたときですね。
熱が出て、その日に電話して、その日は欠勤扱いで、出勤したときに病休に変更するところもありますね。
No.2
- 回答日時:
今まで働いた企業で、欠勤(当日であっても)すると、有給休暇残から消化されていく企業と、欠勤は欠勤のみの扱いで、有給休暇は申請ベースでしかとれない企業と2種類ありました。
ほとんどの場合は、前者が多いのではないかと感じています。これは退職時に有給休暇の現金化や買い上げが、できないケースが多いこともあるようです。
たぶん有給休暇の消化や利用については、企業ごとの就業規則等での規定によるもので、企業にまかされているのではないでしょうか。
労働法等で、そこまで細かく明文化しているのをみたことがない気がします。
違っていたら、すいません。
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