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1. Aの土地をBが賃借の意思を持って占有開始
2. 時効完成
3. Aがその土地に抵当権を設定(forC)
4. 3から再度の時効期間が経過

この時にBはCに抵当権の抹消登記手続請求は出来ないらしいのですが、その論理が分かりません。
賃借権の取得時効は対抗要件になり得ないことと関連しているのでしょうか…
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相変わらず他人の回答に対するけちですが・・・



No1 賃借権の時効取得にきまってるでしょ・・・

No2 

これは理論的には議論の余地があると思いますが、最判平23.1.21はご存知ですかね?

「不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできない。」

結局、BとCは対抗関係。Cが抵当権の設定を受け、対抗要件を具備している以上(BとCの登記について質問文にははっきりとは書いていないが、当然Cのみ具備しているでしょう)、3の時点では抵当権が賃借権に優先するのはいいですよね。で、その後再度時効期間が経過したとしても、抵当権の負担のある不動産に対する賃借権のみを時効取得すると判例は考えていると思うですが、いかがでしょう?
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>これは理論的には議論の余地があると思いますが、最判平23.1.21はご存知ですかね?



 質問者の事例問題を読み違いしました。借地借家法の対抗要件を具備した賃借権だと思い込んでいましたが、1.では、そのような事実関係が書かれていないこと、4.で「3から再度の時効期間が経過」という事実関係をあげていることから、ご指摘のとおり、最判平23.1.21の判例を念頭においた事例問題でしょうね。失礼しました。
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>この時にBはCに抵当権の抹消登記手続請求は出来ないらしいのですが、その論理が分かりません。



 時効により取得した賃借権が抵当権に対抗、いいかえれば、競売の買受人に対抗できれば十分だからです。
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ん? 何の時効取得でしょうか?



賃貸借契約で時効取得する対象は何?(何もないはず)。

ひょっとして土地の時効取得でしょうか?
土地を時効取得するためには所有の意思を持って占有しなければ成立しません。
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