No.5ベストアンサー
- 回答日時:
紙媒体の原本書類をスキャンして作成した電子ファイルは,
単なる写し(コピー)に過ぎません。
というか質問者さんはこういうことを意図されているのでしょうか。
電子署名活用ガイド by 電子認証局会議
http://www.c-a-c.jp/case/ec01.html
電子契約の法的効力について by デジタル契約管理システム機構
http://www.dcmsjp.org/summary_b.php
電子ファイルだと印紙税がかからなかったりしますし,
置き場にもそれほど困らないし,検索も容易になります。
利用するのであれば環境の整備も必要なようですので,
具体的な利用を考慮のうえ,利用されたほうがよいようです。
No.4
- 回答日時:
>なので「法的に有効にする」のであれば、どんな書類であろうが「紙で郵送する以外にない」です。
何いってるのこの人は?www
そもそも契約は口頭でもかまいません。ただし、それでは「言った言わない」等の水掛け論になるので、書面などにします。電子データでもかまいませんが、偽造・改ざん、なりすましが容易であり、例えば訴訟においてはなかなか使いづらかったりしますが、それを防ぐ目的で電子署名というものがあります。
https://www.seiko-cybertime.jp/time/column4.html
電子署名による契約書などで、例えば不動産登記の申請とかもできます。
No.3
- 回答日時:
因みに、「写、副本、謄本」が「法的に有効になるため」には、その写し、副本、謄本に「この文書が原本の写しである事を証する」と言う「写しである証明書」と、その証明書に写しの作成者の署名捺印が要ります。
「捺印が必要」って事は「写しである事の証明書は、印が押せる物質で作成されていることが必要」で、結局は「紙で作成して郵送が必須」になっちゃいます。
文書と写しの証明書が別の紙になっているのであれば、両方に跨って押された割り印も必要になります。
なので「法的に有効にする」のであれば、どんな書類であろうが「紙で郵送する以外にない」です。
電子メールでの送信は「ある程度、信頼性がある」としても、完全ではありません。「万が一」があった場合、法定の場で法的有効性(法的効力)が認められない場合もあります。
No.2
- 回答日時:
そもそも法律上は、意思表示さえあれば、なんであれ有効ですので、
口頭でもデータでも紙媒体でも、法律上は有効です。
ただ,後にトラブルとなった際に備えて,紙媒体で残す場合が多いということです。
裁判になった場合、行為として残っているかが重要ですので、メールでも証拠とはなります。
ただし、これまでは紙媒体で出しているのに、今回だけメールで出すということになれば、
後にその真偽が問われるリスクはあります。
No.1
- 回答日時:
>郵送費の削減のため、課税文書(印紙、実印押印済み)をスキャンして
スキャンした段階で「写、副本、謄本」となります。
単なる「写、副本、謄本」であれば、写しの方には印紙は不要です。
しかし、写しの方も「それが契約の成立を証明する目的で作成されたもの」であるならば、課税文書になります(電子化された文書に、どうやって印紙を貼るのか知りませんが、もう1通分、印紙が必要になるのは間違いありません)
この事は、国税庁のサイトに書いてあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
スキャン、コピー、手書きで書き写したなど、方法がどうであれ、写しが「契約の成立を証明する目的で作成されたもの」である限り、すべてに印紙が必要です。もし、正副合わせて4通あるなら、4通全部に印紙が必要です。
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