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リース物件の洗車機を使用しておりますが、2~3年周期で洗車ブラシの交換費用が発生します。
金額は約80万円です。この会計処理科目は修繕費でしょうか、それとも消耗品費でも構わないものでしょうか。

A 回答 (4件)

●修繕費とは、建物や機械、自動車といった固定資産を維持するためにかかる支出。


 但し、20万円以上のもので3年を超えて不定期的に行われるものなどは資本的支出とみなされます。

●消耗品費とは、非常に幅の広い勘定科目で金額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のものはすべて消耗品費でまとめることができます。

本件の場合は20万円を超えるものの2~3年周期ということから修繕費に整理すべきでしょう。
(3年を超えてなおかつ60万円以上ならば資本的支出確定です)
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洗車ブラシと云えば簡単なものではありません。

金額も80万円です。機械及び装置です。なぜなら本体に連結して洗車と云う仕事が可能になるのです。
洗車ブラシが2~3年周期で交換ですが,洗車機本体と洗車ブラシを合体して仕事が出来る訳ですが,2~3年周期で洗車ブラシを交換とするのですから洗車機本体と洗車ブラシに分けて固定資産台帳を作成ください。

もし合体して機会及び装置として計上すると2~3年ごとに分筆しなければならない,無駄な作業になります。よって最初から本体と洗車ブラシを分離して固定資産へ計上するのです。

もし洗車ブラシが摩耗して交換するときは洗車ブラシだけ除却するのです。このように処理すれば分帳だの,合筆だの手間が省けるのです。

今まで機械及ぶ装置で台帳に計上されていたなら,上記のように管理する事を進めます。

ちなみに洗車業務用設備は機械及び装置です。

考え方は機械に付随しているベルトコンベヤーを機械及ぶ装置で管理するのと同じです。昔はこれをいちいち本体から分筆し分帳して除売却の処理をし,又コンベアーを購入したら合筆して機械及ぶ装置で管理したものです。よかったら検討ください。仕事が早いですよ。
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仕訳に関しては個々の会社別にルールは微妙に違います。


だからどのように処理されるかは断定はできません。

が、それは消耗品費にだけはなりません。

理由は二つ。

10万円以内でないこと。
1年未満に消耗して買いたすようなものではないこと。

作業用の手袋や洗車用の水パイプ管のようなものなら消耗品費になります。
理由は上記の条件に合致するからです。
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以下のように、交換理由に従って仕分けて下さい。



・通常使用の範囲で消耗して、交換が必要になった場合→消耗品費

・機材の操作ミスなど、通常範囲外の突発的な理由により破損し、交換が必要になった場合→修繕費
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