マンション売却時の譲渡所得を計算する際、譲渡費用を差し引くことができますが、この譲渡費用には所謂"引越し代"は含めることができないとされているようです。
ここでいう"引越し"の正確な定義内容が不明確なので本件質問をするに至ったのですが、私が想像するに、マンションを売却するということは、売主はその前提として新たな居住地を求めたわけなので、当然"引越し"という作業が発生する、という意味での転居行為を指していると考えます。つまり、"引越し代"は、そのための家財の搬出・運搬・搬入という一連の作業に要する費用と理解しました。
で、質問です。
所謂"別荘"であったマンションを売却する場合、上記「転居行為」は発生しません。発生しませんが、家財道具はすべて搬出しなければなりません。そのため、例えば家財道具を業者に頼んですべて廃棄処分してもらうとした場合、これに要した経費(30万円程度)は譲渡費用として認められるのでしょうか。それともこの経費も所謂"引越し代"と同一扱いで譲渡費用に算入することは認められないのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
売買契約書に、現在残置されている家財、動産類は引渡し時までに売主の責任で撤去処分し引き渡すこと。
などという文言を入れておけば、譲渡費用として認められます。もし契約締結済みなら、決済時に業者に双方加筆してもらってください。
扱う業者からの請求書は、出来れば「撤去処分、費用として」が望ましいです。
売却の条件となっている事が、譲渡費用として簡易に認めてもらえる要件です。何らかの引渡しに要する工事類と同様の扱いとなります。
ご回答ありがとうございます。
>などという文言を入れておけば
↑
この種文言はありませんでした。
>決済時に業者に双方加筆
↑
残念ながら、既に決済も昨年終わりました。
>出来れば「撤去処分、費用として」
↑
「家財道具及び食器整理工事費」となっていました。
※まぁ、頑張ってみるつもりです。
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