牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ブティックを経営しています、今度土地と建物(住宅街にある住宅)を購入する予定です。この物件をブティック名義にしたいと思いますが、出来るのでしょうか。出来る場合はその為に、どのような事をしなければならないのでしょうか?その家には、実妹(現在独身)が住みます(無償貸与する予定です)私は、毎年個人の青色で確定申告をしています。現在私は、土地建物とも自分名義の戸建てに住んでいます(不動産価格の3割程度の借入れが有り、ローン支払い中で13年後に完済)宜しく、お願致します。

A 回答 (6件)

 ブティックが法人登記されていれば、投資目的でも、社宅目的でも取得可能です。

しかし、会社と何の関係もない実妹に住ませるならば、相当分の家賃を負担してもらわなければ、その分が実妹への贈与とみなされ、実妹に所得税がかかります。

この回答への補足

回答有難うございます。まだ法人登記はしていません。法的な事は無知ですので、法人登記をする方法も教えていただけますか。妹からは、家賃をもらう形を取りたいと思います。宜しくお願致します。

補足日時:2001/06/02 08:39
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この回答へのお礼

(a)会社と何の関係もない実妹に住ませるならば、相当分の家賃を負担してもらわなければ、その分が実妹への贈与とみなされ、実妹に所得税がかかります.

上記の回答が一番助かりました。自分の勝手な都合で物事は運べないのですね、有難うございました。

お礼日時:2001/06/02 18:26

#5の回答がありましたので一言。


個人から個人の場合は、贈与があれば、贈与税が指摘のとおり、かかりますが、法人から個人への贈与は、金額がいくらでありまして、贈与税はかかりません。もちろん受け取った場合の所得税や、会社の側の経営責任(株主代表訴訟かど)、税法の損金としての否認は別問題です。

参考URL:http://www.tokaitokyo.co.jp/consult/fp/fp_zou_1. …
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>(a)会社と何の関係もない実妹に住ませるならば、相当分>の家賃を負担してもらわ>なければ、その分が実妹への贈


>与とみなされ、実妹に所得税がかかります.

このことは、仮に贈与と認定されても、年間110万円以下なら、贈与税の非課税の範囲内ですから、贈与税(所得税ではありません)はかかりません。
勘違いなさらないでください。
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問題がいろいろ有りますが、まず今のブティックを法人にするということですが、法人にする目的はなんでしょうか。


下記のページに、「法人成り」のメリットとデメリットが書かれています、参考にしてください。
http://www.ccis-toyama.or.jp/scci/cci/hojin-nari …

また、法人にするには、株式会社で1000万円、有限会社で300万円の最低資本金が必要です。
他に、合資会社・合名会社があり、こちらは最低資本金の規定は有りませんから、資本金はいくらでも設立できます。

次に、法人にするには、次の手続きが必要です。
「法人成りに関する検討事項」
http://www1.odn.ne.jp/~cal70730/houjin.htm

法人成りについて解説されていますからご覧ください。
「起業家のための法人成り ... 」
http://plaza20.mbn.or.jp/~ysk/antre/01_00_a.htm

法人にするには、色々なメリットとデメリットを考えた上で、会社の種類を決めたり、準備したり、設立の手続きがあります。
それらの全てを一度にここでは書ききれませんので、上記のページをご覧になって、整理された上で、疑問な点、・不明な点が有りましたら、補足してください。

そこで、当初の質問についてですが、いろいろな方法を取れば、可能とは思いますが、問題は土地と建物の購入資金の調達方法は目途が立っているのでしょうか。
それらの問題が解決すれば、妹さんと賃貸契約を結んで、適正な家賃を貰えば、特に問題はありません。
あえて、妹さんを従業員にする必要は有りません。 
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき有難うございました。購入資金は預貯金と相続遺産を充てるつもりでしたが、無理だと言う事がわかりました。やはり個人名義にするしかないようです。本当に有難うございました。

お礼日時:2001/06/02 18:15

「土地と建物をブティック名義にしたい」と云うことですが、そのブティックが法人格をもっていなければ不動産登記をすることはできません。

たとえば「○○ブティック株式会社」とか「○○ブティック有限会社」とか株式会社か有限会社にする必要があります。株式なら7名以上、有限なら2名以上の者が発起人となって「会社定款」をつくり公証人の認証をもらい商業登記をしなければなりません。これらがわからなければ司法書士に相談下さい。その商業登記がされれば不動産の所有権移転登記はできます。
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この回答へのお礼

判りやすく教えていただき有難うございました。参考にさせて戴きます.

お礼日時:2001/06/02 18:20

税務署が調べるのは金の出所です。


登記された会社名義の預貯金から購入代金が全額支払われていれば問題ありません。
仮に銀行から借り入れをすると考えたら、新規に購入される不動産を担保に入れても
銀行は購入額をはるかに下回る額しか貸してもらえません。不足分はご自分で
資金調達をしなくてはなりません。ご自宅は既にローン借り入れ中とのことなので
担保価値は極めて低いのであてにはできません。銀行とよほど長くお付き合いがあり
最近のブティック経営が順調でも不動産購入を理由に借り入れを申し入れたら、
果たして貸すでしょうか。キャッシュフロー経営の観点から言えば不動産のような
利益を生まないところに使う金があったら店舗拡大に金を使う経営者が良い経営者だ
という考えが今の銀行です。個人が何らかの担保提供をして銀行借り入れをした場合、
借り入れ名義が会社であっても、税務当局が果たして会社の借り入れと見なしてもらえる
でしょうか。私には自信がないので信頼できる税理士さんと相談してみて下さい。

妹さんに住まいを提供する件ですが、初めから住まわせるとそれが購入目的では
ないかと疑われる恐れがあるのでやめた方が良いかもしれません。しかし、
数年経って税務署の調査が終われば大丈夫です。租税公課以内の額であれば
使用貸借といって賃借権は妹さんにはありません。
裏技ですが、妹さんをブティックの使用人として雇い、低額の家賃で社宅として
住まわせる方法もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。購入資金は、私の貯金と叔父(養子縁組・故人)から相続した資金を当てようと思っていましたが、この資金では会社登記は難しい事がわかりました。妹を使用人とする件は、大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2001/06/02 10:02

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