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離婚が成立し、離婚協議書を作成しました。
このたび、離婚協議書の内容を公正証書に起こしなおすことになりました。
その際、書けない内容があるのでしょうか?(ただし下記の関することは無いものとします)
・法律違反
・公序良俗に反すること

体的なものとしては(日本語は砕けた文書にしています)
・養育費は10万円とする。X年Y月まで支払う。
・養育費は物価変動その他で増減できる。
・甲(夫)の所得が減った、病気のときは、養育費の額について協議する
・甲(夫)が再婚その他で、養育費の額について協議する
・乙(妻)が再婚した場合は、養育費を支払わないものとする

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

離婚協議書を公証役場に持って行って、これを公正証書にして下さい。

と、おっしゃれば、離婚協議書の文言を公証人又は事務職員が見てくれます。そこで、不適切な文言があれば指摘してくれますのでその箇所を書き換えればいいのですから、特に気にする必要はありません。原則公正証書に出来ない文言は、以降に発生する可能性の有無に関しての約束です。「何々した場合」とかです。

お書きになっている文言をもう少し具体的にお書きになる方が良いでしょう。最初に親権者を誰にするのかの問題があります。
・養育費は10万円とする。X年Y月まで支払う。

↑養育費に関しての文言は、
「甲は乙に対し、丙の養育料として、平成○○年○○月から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月○万円ずつ、25日限り送金して支払う。」 と、いう感じの文言になります。

・養育費は物価変動その他で増減できる。

↑これも曖昧すぎます。例えば、
「乙が、丙の病気その他の事由により、丙のため特別の出費をしたときは、甲は、乙の請求により、その費用を直ちに支払う。」

・甲(夫)の所得が減った、病気のときは、養育費の額について協議する

↑これも、所得が減った理由を具体的に書いた方が良いです。例えばですが「景気悪化のため、甲の収入減が明らかになったとき、或いは甲が、罹患し、収入減が明らかになった場合、甲は、乙にその旨申し出て、養育費の減額について、甲・乙間で協議の上決める。」等の様にです。

・甲(夫)が再婚その他で、養育費の額について協議する
・乙(妻)が再婚した場合は、養育費を支払わないものとする

↑これらに関しても具体的な文言が必要です。公正証書は契約書ですので、具体的に書かなければ意味がありません。蛇足ですが、金銭の授受を約束した文言は、【支払う「こと」】というように最後に「こと」という文言を入れた場合、強制執行が出来ない可能性があります。「こと」というのは単なる約束事、というように理解されますので・・・。強制力が無くなるという事です。「養育費を支払わないものとする」と、ありますがこれも問題です。

何故なら、奥さんが再婚されても再婚相手の経済事情とあなたの経済事情を衡量して決まるものですので、再婚イコール養育費の支払いを中止する、というのは法律的に問題有りです。又、奥さんの再婚相手と子どもさんが養子縁組しなければ、実親が養育費の支払いを免れることはありません。何よりも離婚協議書を下書きして、公証役場に相談されることです。
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この文章だと、養育費は総額10万円になってしまいます。



支払いが遅延した場合の取決めは良いのかな、、?

公正証書は公証人役場で公証してもらうのですが、公証人さんは相談にも乗ってくれます。
事例はたくさんあるはずですから、事前に相談に行ったらいかがですか、、弁護士さんほどお金はかかりませんよ。
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>・養育費は10万円とする。

X年Y月まで支払う。

金額(債権、債務)が予め確定しているので、公正証書にする事が可能。

因みに、この文章だと「総額10万円」と言う事になる。

こう言うのは「総額540万円で、○年○月から○年○月の54ヶ月間に毎月10万円づつ支払う」って書かないと。

こういうマヌケな文章で公正証書作ったら「X年Y月までに、総額10万を払うって事だ」って反論されて、10万円でチャラにされる。

>・養育費は物価変動その他で増減できる。

金額(債権、債務)が予め確定していないので、公正証書には出来ない。

>・甲(夫)の所得が減った、病気のときは、養育費の額について協議する

債権、債務以外の事、責務、義務などは、公正証書には出来ない。

>・甲(夫)が再婚その他で、養育費の額について協議する

債権、債務以外の事、責務、義務などは、公正証書には出来ない。

>・乙(妻)が再婚した場合は、養育費を支払わないものとする

予め確定している債務、債務を、特定の条件下で無効とする事は、公正証書で可能(債務、債権について、但し書きを添える形になる。

詳しくは以下ページを。
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html

たぶん、貴方は、公正証書を作ってもらうのに向いてない。弁護士さんに依頼して、弁護士さんに要求内容を伝えて、弁護士さんに原案を作ってもらった方が良い。
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