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こんばんは。

このたび、3月31日に退職することとなりました。
取得していない有給休暇が10日くらいあるので20日~勤務なしということで承認を得ました。

ただそこで上司が気を使ってくれたのか、「過去に休日出勤して代休を取得出来てないことがあったら、その分を取得してもいいよ」と言われました。

過去数ヶ月分だけ数えてみたところ、こちらも10日程代休をとれていない休日出勤があった為、申告しました。
当然上司から言ってきたことなので休めるなら休みたいと思うのですが、ちょっと気になることが有ります。



・仮に代休を取得して10日間休んだとして、その期間分の給料はどうなるのでしょう。
確かに過去に休日出勤をしていますが、それらの分を纏めて休むなんて、有給でもないのに休んだ分給料が入るものですか?

・そもそも、過去数ヶ月さかのぼって代休という名目で休む事なんてあるんでしょか?


質問力が低くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。


「休みもらっといて金もらおうなんて甘い!!」と言わないでくださいね・・
そんなつもりは無いですし出勤するのも別に苦では無いですが、休めるなら休みたいのは本音ですから・・。

A 回答 (3件)

会社がどこまで合法的にやるか知りませんけどね。


本来の代休であれば、休日出勤に対する代休なのでプラマイゼロ、賃金は変わらない事になります。
ただし、振替ではなく代休ですから、法定休日出勤か、その週の労働時間が40を超えた場合は割増が発生し、その割増部分の支払いは必要になります。
そこで、休日出勤に対して割増も含んですでに支払われている場合、代休を取るのですからすでに支払われた賃金を会社に取り返される事になります。ただし、1.25のうちの1の部分だけです。
で、ちょろい会社だと1.25全部差っ引いたりします。ご用心、w

ps
何度も何度も書いてますが、社保料は退職月はかかりません。ただし、実際の退職日の翌日が資格喪失日になり、つまり、3/31退職だと4/1喪失、つまり、4月分はかからないものの3月分がかかってしまいます。3/30退職なら3月分の社保料が無料になります。続けて国保に入るなら3/31加入になって同等ですけどね。ただし、通常は社保料は1ヶ月遅れで徴収されています。つまり3月に2月分を払うので、もし3月分も加算されると2ヶ月分を払う事になります。あしからず、(て、俺が金取る訳じゃないからね)
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良心的な会社ですね。


堂々と休めばいいと思いますよ。
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過去の休日出勤分の給料はちゃんと貰ったんでしょ。

その代わりなのだから給料なしが当然だよね。

> ・そもそも、過去数ヶ月さかのぼって代休という名目で休む事なんてあるんでしょか?

あまり褒められたことではないけど,ありえないというほどではないよ。
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