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会社規程一部改定について

今回改訂された規定。
1、祝い金申請

2.改正の趣旨・・・これについての書き方のアドバイスをお願いします。

内容として書きたいことは 入られて1年足らずの社員さんで ご結婚をされて該当金額をお渡ししてすぐに辞めてしまわれる社員さんなどがいるため そこを書きたいのですが・・

3.改正の内容
入社三年目までは該当額の半額とする。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

主旨などは書かない方が良い性格の改定と思われます。



要は、「折角、祝い金を出したにも関わらず、スグに辞められたら、会社が損だから・・」と言う、ぶっちゃけセコい主旨(理由)であり、また従業員側にとっては損となる改定ですから。

だから質問者さんも、どう書いて良いか、頭を悩めているワケでしょ?
そもそもそんな理由を、従業員に正直に周知する意味があるとは思えず、むしろ「書かないべき」と言えそうです。

従い、まず「祝い金の申請規定を、下記の通り改定する。」として、「(現行)金〇〇を支給する。⇒(改定)金〇〇円を支給する。但し、入社三年未満の者は該当額の半額とする。」と、改定内容のみ記載すれば良いでしょう。
理由など、「後は従業員が個々に、勝手に察してくれ」で良いのですよ。

また、もし理由を従業員に尋ねられても、正直に言わず、「3年未満でも10年以上でも同じ金額と言うのは、公平性を損なうと判断した」など、建前的な理由を作っておいた方が良いとも思いますよ。
どうしても改定趣旨を記載するなら、そう言う感じで、「給与や賞与と同様に、祝い金についても、貢献度や在籍年数等に応じた支給とし、公平性を向上させる目的」みたいな記載にすれば良いかと思います。

それと祝い金などは、本来は契約給ではありませんが、会社規定に記載する以上、労働契約に含まれるもので、支給条件を厳しくすることは、労働者にとっては労働条件の不利益改定になります。

改定理由の説明文書よりは、改定合意の署名をさせるなど、法的な手続きをキチンとしておく方が、重要かと思います。
労基署などに対しても、会社発案と言うよりは、「労働者間で不公平感が問題となったための改定」と言う形にしておいた方が良いでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
今見ますと規定には載っておりませんでした。
ですので規定という言葉は省こうと思います。
祝い金申請一覧には結婚、誕生、お子様のご入学のこうもくがございます。
この度は入社3年未満の社員さんには半額となります。という変更のみなのですが、現行○○円 改定○○という表記を入れていくのが好ましいでしょうか?
再度ご教示お願い申し上げます。

補足日時:2014/03/03 14:29
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても詳しく書いてくださり助かりました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2014/03/03 19:25

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