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自動車税の支払について教えて頂きたい事があります。
4月28日付けで中古車を扱う業者に売り渡し同じ日付で契約書を交わしました。自動車税の納付書が届いたので、税務課に質問をしたところ、4月分を月割で支払うとの回答でした。しかし、業者が変更手続を4月中に済ませていなければ5月分も私の方で支払わなければならないとの事でした。
早速、業者に電話で問い合わせたところ、5月に入ってから登録を済ませたとの回答をうけました。
私の方は4月に車も持っていかれて、売買契約も交わしてるのに、5月分も本当に払わないといけないでしょうか?

A 回答 (2件)

4月1日現在の所有者(ローン契約の場合は使用者)に納税義務があります。

従って貴方に納税義務が発生します。
もし、5月どころか6月になっても名義が変わっていなければそれも貴方の負担になります。
4月28日に売却ですと、車庫証明の関係上どうしても5月の名義変更になります。
うちの場合はそのため、お客様に翌月分までの負担をお願いしています。3月の買取の場合は予め4月分を差し引いて御支払し、うちで納税しています。契約内容を確認された方がいいかと思います。
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はい、税務課にしてみれば、名義登録人に支払ってもらうしかありません。

質問者さんと中古車業者さんの契約には関係有りません。具体的には確実に名義変更が済むまで、質問者さんが立替払いをしてその分(税金)を中古車業者に請求する、かたちになります。
信用できる業者選び大切ですね。一日も早く確実に名義変更又は廃車登録しましょう。
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