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詳しい方がいらっしゃれば、どうか教えてください。
妻は過去に日本で退去強制となりました。私はその後、妻と中国で結婚をして、子供も授かりました。
4回目の在留資格申請で、やっと上陸特別許可が認められましたが、子供も日本へ呼ぶ時にどうすればよいのかわかりません。子供は二重国籍留保しています。中国のパスポートはありますが日本のパスポートはありません。

・子供を日本に呼ぶ時、何のビザで申請すればよいのでしょうか?

・日本に来てから子供の二重国籍留保を日本国籍にするにはどのような手続きをすればよいのでしょうか? 

どうか回答の方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

別に詳しいわけではないのですが、在中国日本大使館サイトに説明が出ていますね。


それで「どのビザなのか?」と思ったのかもしれませんが、最寄りの総領事館等に確認なさるのが良いのではないでしょうか・・・・

中国において日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shuseei …
「中国出国と日本入国の手続き」も出ています。

領事情報
各地の問い合わせ先が出ています。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm

中国大陸の旅券を所持する方を対象にした査証(ビザ)種類ごとの手続き及び提出書類について
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_j. …
これでいいんですかね???
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、手続きに掛かります。

お礼日時:2014/03/20 12:35

 日本には日本の旅券で帰国します。

入国ではありませんのビザは必要ありません。日本人ですから!勘違いしないでくださいね。これで質問者様がおっしゃる『2つの質問』の回答です。

 いま中国にいらっしゃるなら、中国国内で日本の外務省発給のパスポートを取得してください。お近くの日本大使館及び領事館へ詳細はお問い合わせください。当然ですが、日本語でOKです。日本大使館や領事館にお子様の出生の事実は届けられていますよね。

 お子様が日本に『中国のパスポート』で入国するなんてナンセンスです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私は日本で働いていて大型連休の時だけしか会えません。
妻が住んでいる場所もハルビンの田舎街で、瀋陽領事館までは、かなり遠い場所になるため、中国のパスポートで日本に、それから二重国籍留保を日本国籍と考えています。当然、中国のパスポートは抹消して日本のパスポートを申請する予定です。
 ただ知りたかったのは親族・知人訪問ビザでいいのか?と日本国籍にする場合、最寄の入管、または中国大使館などで手続きをしないといけないのかが判らなくて質問させていただきました。

補足日時:2014/03/19 12:09
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/20 12:36

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