プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年4月から、派遣社員として週4日で働く契約になったので派遣会社の社保に加入しました。

それまで夫の扶養家族として職場の社保に入っていましたが、脱退の手続きがされていると思っていました。しかし、確定申告の際に夫の源泉徴収票を見たところ、わたしの分もしっかり入っていました。

夫の職場の担当者に聞くと、3人扶養(妻と子ども2人)で控除していたそうで、「配偶者・扶養控除額早見表」を見せてくれました。

もちろん私のお給料からも社会保険料は引かれています。

そこで問い合わせしてみようと思いますが、地元の年金事務所でいいのでしょうか。
知人によると、重複した場合はすぐに判明するので還付のハガキが来るよとのことですが、未だに何もきません。

この場合、夫婦どちらの支払い分が還付されるのでしょうか?

夫の払い分を戻してもらえるという前提で計算してみましたが、「控除額早見表」の控除額と、実際に夫が差し引かれていた社会保険料が全然違うことに気づきました。

所得がわかってしまうので仮の金額を書きますが、早見表の控除額が150万円で、夫が引かれていたのは50万円ということにしておきます。夫は家族3人の扶養分を入れて3割負担していたということなのでしょうか?

早見表の2人扶養と3人扶養の差は38万円くらいですが、夫がその3割分を払っていたことになると、私が自分で払った社会保険料より低いことになります。

となると私が払った分を戻された方が得ということになりますが、こういうのは選べるのでしょうか。

また変な質問で申し訳ありませんが、何か不利益なことは起こりますか? 例えば確定申告をやり直さなくてはいけないとか、所得税が増えてしまうとか、などです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>夫が給与から引かれていた社会保険料は、私が扶養に入っているか入っていないかで額は違ったのでしょうか。



額は一緒です。

それが社会保険の扶養という制度です。

だから還付はありません。


>確定申告の際に夫の源泉徴収票を見たところ、わたしの分もしっかり入っていました。

そんな事は絶対にありません。

そもそも、夫xxx円、扶養xxx円なんて記載はされていません。

金額で判断する事も絶対できません。

夫だけでも、妻が扶養になっていても、金額が同じなんだから、税理士でも会計のプロでも判断出来ません。

何を持って「わたしの分もしっかり入っていました」と言えるのか、説明してください。

100%勘違いですけどね。


>夫の職場の担当者に聞くと、3人扶養(妻と子ども2人)で控除していたそうで、「配偶者・扶養控除額早見表」を見せてくれました。

それは、所得税の源泉徴収に関する話です。

社会保険料とは一切無関係です。


>夫の払い分を戻してもらえるという前提で計算してみましたが、「控除額早見表」の控除額と、実際に夫が差し引かれていた社会保険料が全然違うことに気づきました。

社会保険に関して、「控除額早見表」なんて物は存在しませんから、違うに決まっています。


とにかく、あなたの質問で分かる事は、あなたが全然仕組みを理解していないという事だけです。

以上

この回答への補足

makookwebさま

ご回答ありがとうございました。

職場の担当者が早見表を元に所得税を控除していたということですね。
私が社保のことを質問したら渡されたものなので、てっきり社会保険料の早見表かと思ったのです。

また夫の源泉徴収票に扶養有として私と2人の子どもの名前が書かれており、金額を見て判断したわけではありません。

補足日時:2014/03/18 20:52
    • good
    • 0

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…夫が給与から引かれていた社会保険料は、私が扶養に入っているか入っていないかで額は違ったのでしょうか。

「被扶養者」は保険料の負担がありません。
つまり、旦那さんは「自分の保険料」しか負担していません。

※不明な点があればお知らせ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自分が社会保険制度についてまったく理解しておらず、お恥ずかしい限りです。
とても勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 20:56

残念ながら、「税法上の所得控除」と「健康保険の被扶養者」の【まったく異なる制度】の話が「ごちゃごちゃ」になってしまっていて、「どこから説明してよいか分からない」状態です。



ということで、遠回りになりますが、まずは、【まったく異なる】それぞれの制度の仕組みから解説してみたいと思います。

*****
○「税金の制度」の【所得控除】について

「所得控除」は、納税者全員が無条件で適用される「基礎控除38万円」以外にもたくさんの種類があって、最終的にはすべての「所得控除」を合計して「所得金額」から差し引くことできます。
つまり、そのことによって「税金が安くなる」わけです。

「所得控除」については以下の記事が分かりやすいです。(仕組みそのものは単純な「算数」です。)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

記事中にもありますが、「所得控除」には、「扶養控除」や「配偶者控除」「配偶者特別控除」など、「所得の少ない家族」がいる場合に適用される(申告できる)「所得控除」があります。

具体的には、以下のリンクにありますように「年間の合計所得金額」が「38万円以下であること」というルールになっています。(「配偶者特別控除」は「38万円超~76万円未満」)

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

---
「所得控除」は原則として、「一年が終わってから」、「確定申告」によって「所得税の精算」をするときに申告して適用することになっています。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

ただし、「源泉徴収」と「年末調整」という独自の制度が適用される「給与所得者(給与所得のある人)」の場合は、「勤務している会社」に自己申告して「所得控除」を適用してもらうこと【も】できるようになっています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[手続対象者]…給与所得者
>>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。(年末に提出するのは「異動」の確認用です。)

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[手続対象者]
年末調整において保険料控除や配偶者特別控除を受けようとする給与所得者

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。

*****
○「健康保険の制度」の【被扶養者】の制度について

「被扶養者」というのは、(「国保」ではなく)「健康保険」の制度の「優遇措置」のことです。(税金の制度は【無関係】です。)

具体的には、「被保険者(加入者)」の家族も【保険料を負担することなく(タダで)】保険給付を受けられる(保険証を使える)という制度です。

「保険料を負担することなく(タダで)」ということですから、当然「条件」があります。

その条件は、各「保険者(保険の運営者)」が【独自に】決めていて、「被保険者」から申請を受けて審査を行います。

ただし、「独自の基準」では「保険者ごとに条件がバラバラ」になってしまうので、「国」から「こういう場合には認定するように」という【目安】が示されています。

ですから、「条件はどの保険者もほぼ同じ」、しかし「まったく同じではない」というのが「健康保険の被扶養者の制度」です。

---
上記のようなことを詳しく解説している「保険者」はあまり多くないのですが、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aは「制度の趣旨」をしっかり説明していますので参考になります。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

*****
以上が、「各制度の概要」になります。

「それぞれまったく無関係の制度」という点を踏まえることで、質問内容も変わってくると思いますので、必要があれば「補足」にてご質問下さい

この回答への補足

Q_A_333さま

大変ご丁寧なご回答をありがとうございました。私の質問がわかりづらく申し訳ありませんでした。

毎年、自分で確定申告をやっているので所得税については詳しいつもりです。また派遣として区役所で住民税の仕事をしていまして、所得控除・人的控除・物的控除について一通り把握しているつもりです。

今回の質問を整理すると、私が仕事量を増やしたため派遣会社の社会保険に入ったが、夫の職場で脱退の手続きをしなかったため、二年間重複して払っていた。また扶養内で働くことにしたので手続きしてくださいと頼んだら、始めてそこで気がついた。今後どうしたらいいか、ということになります。


「被保険者(加入者)」の家族も【保険料を負担することなく(タダで)】保険給付を受けられる(保険証を使える)」とのことですが、家族は負担ゼロでも、被保険者(従業員)と、従業員分の社会保険料を折半していた勤め先の負担はどうなのでしょうか。

夫が給与から引かれていた社会保険料は、私が扶養に入っているか入っていないかで額は違ったのでしょうか。
勤め先の負担は? 

もし余計に払っていたとしたら手続き的にどうすればベストなのかなど、調べてもわからなかったので、再度よろしくお願いします。

補足日時:2014/03/18 20:03
    • good
    • 0

>重複した場合はすぐに判明するので還付のハガキが来るよとのことですが、未だに何もきません。


当たり前でんがな。
あんさんは「扶養になれん」お方なんでっせ!
>この場合、夫婦どちらの支払い分が還付されるのでしょうか?
還付じゃのぉ~て旦那の「扶養控除」を丸々支払わんとあきまへん。
>何か不利益なことは起こりますか?
思いっきりありま!
>例えば確定申告をやり直さなくてはいけないとか、所得税が増えてしまうとか、
これでんがな!
それも旦那の方から「ガッポリ持って行かれる」でっせ!
で、あんさんはそのまま・・・
えらい損した勘定でんな!!
あんさんのお宅、銭払えるんでっか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
旦那の「扶養控除」とはどういう意味でしょうか?
詳しく教えてください。

補足日時:2014/03/18 17:46
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もしかして配偶者扶養控除のことですか?
その件なら、確定申告できちんと申告してありますが。

お礼日時:2014/03/18 17:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す