プロが教えるわが家の防犯対策術!

父方の祖父が亡くなりましたが、すでに父は7年前に亡くなっているため、相続をする権利があるのは、「祖母・叔母(父の実姉)・私・私の兄弟」だと思います。
祖母はまだ存命ですが以前から認知症を患っており、叔母夫婦が面倒を見ています。

祖父は私の父が亡くなってすぐ、法的な遺言書を作っていました。荷物を整理をしていた叔母たちが金庫で見つけたので話をしたいと連絡をしてきました。

教えていただきたい事は以下の点です。
・遺産相続をする権利がある者は(祖母・叔母・私・私の兄弟)でよろしいでしょうか
・祖母は認知症のため権利から外れるのでしょうか
・祖父は亡くなる4か月ほど前から入院しており、金銭の管理は叔母夫婦がしていた、この時に動いた金額はどのような扱いになるのか
・遺言書の内容はさておき、私や私の兄弟の遺留分は遺産に対してどのくらいの割合で権利があるのか

また近日その件について話し合いをするのですが、注意点を教えて下さい。

お恥ずかしい話ですが、叔母夫婦とは父が亡くなった際に金銭関係でもめていて、関係は良好ではありません。
そんなにたくさんの遺産があるとは思っていませんし、期待もしていませんが、今回ももめ事になるのが嫌で事前に知識を持っておきたいと思いました。

言葉が足りないかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 揉める可能性があるなら弁護士に頼むべきです。


遺産問題はもめますよ。認知症だから相続放棄なんて法律もありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

認知症という件については叔母から「おばあちゃんも具合があんなだから…」という言い方をしていたので、「相続人に該当しない」などというケースもあるのか?と思ったからです。

もめる事は覚悟の上ですが、関係が良くないとはいえ親戚なのでなるべく穏便に済ませたいと思ったのです。
参考になりました。

お礼日時:2014/03/19 16:50

>教えていただきたい事は以下の点です。


>・遺産相続をする権利がある者は(祖母・叔母・私・私の兄弟)でよろしいでしょうか

戸籍上、他に子がいない、養子縁組がなければそうです。

>・祖母は認知症のため権利から外れるのでしょうか

外れません。

>・祖父は亡くなる4か月ほど前から入院しており、金銭の管理は叔母夫婦がしていた、この時に動いた金額はどのような扱いになるのか

税務申告の際は、死亡前3年以内の金銭の動きを検討するのですが、相続財産が基礎控除以内(5000万+1000万×相続人数)だと申告不要ということになり、検討されない可能性があります。3年以内に出金された金銭のうち、本人が生活他の事由で消費した金額以外の金銭については、相続財産として加算すべきです。

>・遺言書の内容はさておき、私や私の兄弟の遺留分は遺産に対してどのくらいの割合で権利があるのか

相続人が上記どおりとすると、法定相続分としてはあなたとご兄弟の分として相続財産の1/4。遺留分滅殺請求分は1/8となります。

>また近日その件について話し合いをするのですが、注意点を教えて下さい。

とりあえず向こうの説明を最後までよく聞いてきてください。こちらの主張があるのならその後で。そして納得するまで実印を押さないことです。

老婆心ながら、おそらく遺言書の内容は家屋敷の名義に係ることではないかと推測します。過去にどんないきさつがあったかはわかりませんが、向こうにも生活がありこれまでの苦労もあったことでしょう。その点は加味してあげてください。 余計なお世話でしたね。すいません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございました。大変参考になりました。

おっしゃるとおり、財産といっても家屋敷・田畑山が主なものになると思います。
祖父は農家でしたので年金もあまり多くはなく、祖母の厚生年金が主な収入源だったようです。
亡くなった私の父は生前、祖父に家を建ててあげたり様々な援助をしていました。

私たち兄弟は祖父に対してなにもしてあげられませんでしたが、せめて父の気持ちが無にならないような内容である事を望むだけです。
すでに遺言書を開封しているようなので(苦笑)おそらくあちらも必死に対策を練っていると思われますが・・・

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/03/19 17:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!