カテゴリーを間違ったので 再度投稿させていただきます。
私の叔父(母の弟)は来月65歳になります。
一度も結婚することもなくこの年齢になり 私の勤める会社で働いています。
年齢関係ない仕事なので 今後も本人も働くつもりですし
社長も居たいだけいて 健康の為にも動いていたほうがいいといってくれています。
叔父は 兄弟姉妹の末っ子になり 私の母や叔母(母の妹)もいますが
順番どおりだと 叔父が最後に残ることになります。
そこで 叔父からボケる前に 色々と私が面倒見たり 手続きをできるようにしたいと
いうことを話していて 書類など必要なら書くといっていますが
生命保険はいま 母の妹が受取人になっていますが 保険会社に問い合わせて
私に変更ができるようなので変更しますが
それ以外のことで 事故やボケなどで本人の判断が聞かなくなったときに
スムーズに私がいろいろな手続きができるようにするには
どうしたらよいのでしょうか?
任意後見人というのに正式にならないといけないのですか?
なにか費用がかかるようですが そこまでするような財産があるわけではないです。
財産がないなら 特に考えなくてもいいことですか?
例えばもしものときに通帳からお金を出すなども 姪(別居)でスムーズにできるのでしょうか?
いずれ介護お願いするときなども 問題なくできるようにしたいのですが。
詳しい方 同じような経験のあるかた教えてください。
No.3
- 回答日時:
成人後見人制度とは、判断能力が十分でない人の権利や財産を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
判断力がある内に予め援助者と契約を取り交わしことを任意後見制度といいます。
お尋ねなのは「任意後見制度」についてですよね?
叔父さんが住んでいる地域を管轄している家庭裁判所にて申立てを行って下さい。
申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族です(姪もオッケー)
詳しくは家庭裁判所にて尋ねて下さい。
さて上記以外にも付け加えさせて頂きます。
現在私は再婚により生まれ育った場所から離れて暮しています。
近くには再婚相手の実子しかおらず、夫が先に死んだ場合、頼れるのは県内で働いている姪(実妹の娘)のみです。
気掛かりなのは病院や施設に入る際の保証人や、月々の支払い、終末期医療の決定、死んだ後のことなどです。
そこで考えているのが姪と養子縁組することです。
私も当初は質問者さんと同じく姪を援助者に選ぶつもりだったのですが、面倒臭い割に自由じゃないんです。
それならいっそ娘になってもらったら全て解決だと思いました。
夫は自分の娘と養子縁組すれば良いと思っているようですが、正直気兼ねすると分かっているから嫌なんです。
参考になれば幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人それぞれの考え方次第だと思います。
私は司法書士事務所の職員として、司法書士の監督のもと、相続相談などを受けることがあります。多くの方が事前の準備をしなかったことで、手続きなどがさらに面倒となってしまっていたり、トラブルにもなることがあります。
叔父様が亡くなった場合、葬儀費用などをどうされますか?
叔父様の預貯金からとお考えであれば、叔父さんが亡くなった後すぐに引き出せなくなるようになることもありますよ。
今の段階で叔父様に何かあれば、あなたは相続人ではありません。亡くなる順番というものはありません。それ相応の年齢となれば、順番通りとはいかないものです。
わかりやすく言えば、あなたが叔父様の養子になることです。養子になれば、お母様や叔母様が兄弟姉妹として相続人とならず、あなたが子として唯一の相続人となります。相続人となれば、叔父様やあなたの戸籍謄本だけで、多くの手続きが可能となることでしょう。
順番通りであっても、お母様や叔母様が亡くなった後ですと、お母様の子や叔母様の子が相続人となることでしょう。一人でも話が合わなければ、相続手続きはスムーズにいきません。
任意後見人を含む後見制度を利用したとしても、叔父様が亡くなった時点で後見人解任となります。後見制度はあくまでも、叔父様が自身の判断ができなくなった際の代理人です。
叔父様が急にぼけて施設に入ろうとしても、施設によってはあなたでは手続きができないかもしれません。子供であれば、施設側も大目に見ることはできても、別居の姪では難しいこともあることでしょう。ぼけてからですと、本人の意思ではなく、申立人の申し出候補者や専門家から裁判所が選ぶことになってしまいます。
元気に働いている叔父様であれば、費用負担もある程度できることでしょう。
弁護士や司法書士事務所に相談し、安心できる形にされるとよいと思います。
あとは、今の段階ですと叔母様が相続人であり、何かしら期待している可能性もあります。生命保険金の受取人などを変更とする際には、叔父様から叔母様に理解してもらえるように話してもらうべきでしょうね。あとであなたが恨まれることを避けるべきでしょうね。
最後に養子縁組を敬遠してしまう感情もあろうかと思います。
あなたが既婚者で、ご主人の姓を名乗ることを選択しているような場合には、養子縁組で苗字が変わることはないと思われます。
また、小さいお子さんの特別養子縁組と異なり、普通養子縁組となるはずですので、その場合には、実の親との親子関係をそのままに養親を持つこととなります。両方の親からの相続権を持つこととなります。
あなたの兄弟姉妹、叔父様の兄弟姉妹などの了解を取ることが将来の争いなどには必要でしょう。
いろいろと考えて、費用対効果と叔父様の納得できるところを見出されることが一番だと思います。
専門の方にお答えいただき ありがとうございます。
叔父の葬儀などは叔父の生命保険や貯金からと考えているので
やはり何かしら準備しておかないとダメですね
>任意後見人を含む後見制度を利用したとしても、叔父様が亡くなった時点で後見人解任となります。後見制度はあくまでも、叔父様が自身の判断ができなくなった際の代理人です。
初めて知りました。そのような解釈だとちょっと求めている物と違うのでダメですね。
叔母も私の母(叔父の姉)も含めて 生命保険の受取人も
後見人としても私に一任したいので 名義などの変更は問題ないのです。
養子ですか まったく考えもなかったです。
私自身 父 母の今後もあるので 父母の子供として
>実の親との親子関係をそのままに養親を持つこととなります。
そんな方法があるのですね・・・大変勉強になりました。
母 叔母 叔父とも今一度話してみます
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
>任意後見人というのに正式にならないといけない…
当然です。
どこの銀行でも、親子や夫婦間ぐらいは大目に見てもらえることはあっても、伯母と甥、叔父と姪なんてのは門前払いですよ。
>いずれ介護お願いするときなども 問題なく…
入院・入所の保証人ぐらいは問題ないです。
保証人とは、本人が支払いできなくなったとき、代わりに払ってあげる人のことです。
まあいずれにしても、
>スムーズに私がいろいろな手続きができるようにするには…
何の手続きを想定しているのか具体的に示さないと、的を射た回答はできません。
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手続きにもよるのでしょうが
例えば交通事故の場合 同居の家族ででないと個人情報の関係で
保険会社に手続きできませんよね。(本人が意識があればいいですが 無い場合など)
もちろん万が一のときに 銀行などでの手続き
携帯などの解約などもあるし
それら同居ならまた違うのでしょうが 別居で 姪となるとどうすればよいのか
という質問でした。