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仲介手数料は双方から家賃の一ヶ月分と法律で決められているというのは本当なのか教えてください。

不動産賃貸の仲介手数料は、貸主(家主)と借主の双方から家賃の一ヶ月分を手数料として徴収出来るって法律で決まっていると言われたんですが、本当に決まっているのでしょうか?

だとすると、仲介手数料50%や仲介手数料無料の不動産賃貸業者は法律違反をして営業しているということになるのでしょうか?

仲介手数料は双方から家賃の一ヶ月分と法律で決められているというのは本当なのか教えてください。

私は決まっていない。入らない物件は家賃の1ヶ月から3ヶ月まで大家が決めれると反論しましたが、向こうは法律で決まっていると言っています。けど、向こうも何の法律の何条の条文かも言えないので、どっちが正解なのか答えが出せずに悶々としています。相手をぎゃふんと言わせたいので正しい答えを教えてください。

A 回答 (2件)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_b …
昭和45年建設省告示第1552号
の第4を見てくださいね。
貸借の媒介に関する報酬の額の合計額は,当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.08倍に相当する金額以内とする。
なお,今年の3月までは1.08倍ではなく1.05倍になります。

だから「仲介手数料は双方から家賃の一ヶ月分」と言うのは誤りです。合計額が1か月分以内です。双方から取るのならそれぞれ家賃の0.5か月分以内です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

地元の不動産賃貸業者は法律違反をしていました。即座に国土交通省というか都道府県知事に責任を取るようにさせます。

お礼日時:2014/03/19 23:42

法律ではなく、単なる慣例でしょう。


地域によってかなり差があるようです。
私のところの不動産屋は、借主の方から1か月分だけで、家主側の負担はなしです。

手数料半額は、その地域の相場と比較してでしょうし、手数料無料は自社物件の場合とか、他の名目で商売してるのかもしれませんね。
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