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建物の所有権は親会社にありますが、老朽化に伴い、子会社がその施設を修理するのに、多額の費用(1億近く)がかかる場合の処理

建物の所有権は親会社にありますが、老朽化に伴い、子会社がその施設を修理するのに、多額の費用(1億近く)がかかる場合の経理処理についてお尋ねします。
固定資産として、減価償却処理が必要でしょうか。
それとも、単純な修繕費として、処理できるのでしょうか。
建物の外壁、屋根、空調設備の老朽化に伴う、修繕です。

A 回答 (2件)

資本的支出と修繕費の判定基準に沿って判断すればよい。



建物の使用者が判然としないが、使用者が親会社であれば、修理の委託先が子会社だったとしても、資本的支出と修繕費の判定基準に則って判断すればよい。

使用者が子会社であれば、賃借物件の配線工事費等と同様に考えればよい。自ら使用する施設を修理するのだから、資本的支出と修繕費の判定基準に準じて判断すればよい。

資本的支出と修繕費の判定基準は、書籍等でフローチャートがあるので、それを参考にすればいいだろう。金額の多寡は、20万(および60万)を大きく上回る場合には判定基準そのものにはならないが、「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなる」のか「固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要した」のかを判断する参考資料のひとつにはなる。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6 …
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補足願います。



1.子会社が修理した(親会社の)施設を子会社が使用するのですか。
2.その施設を子会社が親会社から賃借するのですか。

この回答への補足

そのとおりです。
子会社が賃貸借契約で使用します。

補足日時:2014/04/02 13:25
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