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私の母が認知症になり、7年ほど前から私が成年後見人をしております。
毎年1回、事務報告書と一緒に 成年後見の報酬付与の申請を提出しております。

今まで報酬は年間で26万円でした。
月に換算すると2万円ちょっとになりますが
大した働きもしていないので、それで十分と考えておりました。
(母は遠方で入院しておりますので 月に一度帰省して
 銀行の口座確認と、入院先にて状況確認をしております。
 帰省の旅費は別途 後見事務費として頂いています)

ところが、昨年の申請の時に 突然 報酬が52万円との審判が降りました。
後見事務は前年と同様で 何の変化もありません。
なのに報酬が倍になったわけです。
大変失礼かとは存じましたが 管轄の家庭裁判所に電話をして
金額の確認をさせて頂いたところ
「裁判官の判断ですので これで結構です」とのこと
不思議に思いながらも 52万円を本人の口座から頂きました。

そして、今年の申立の際も 同じく52万円で審判が下りました。
私としては、そんなに頂く程の仕事もしておりませんし
母の口座から年間52万円もの金額を貰うのは とても気が咎めます
(私には 姉が1人おり、彼女は母の介護に一切手を出していませんし
 勿論後見人でもないので 私だけが52万円ずつ受け取っています)

報酬の金額に異議申し立てをする・・・というほど 不満なわけではないですが
「この金額って 何故急に倍?」と不思議でたまりません。
このまま 審判どおりの金額を受け取るべきでしょうか?
本人の口座から 勝手に値引きをして26万円を受け取るのはおかしいでしょうか?

こんなに貰うような仕事してません
なんだか困っています

A 回答 (3件)

成年後見人の報酬額は、「基本報酬」と「付加報酬」の二つがあります。




 まず「基本報酬」についてですが、報酬額は「管理財産額に依存」して決定されます。おおよその目安として、
管理財産額 1千万円以下 報酬額 月額2万円
管理財産額 1千万~5千万円 報酬額 月額3~4万円
管理財産額 5千万円超  報酬額 月額5~6万円

単純に考えますと、上記の様に「管理財産額」が増えたのではないでしょうか。

そうでない場合は、訴訟等の特別な行為をした場合に付加される「付加報酬」が付与されたのかもしれません。
質問者様は「大した働きもしていない」とのことですので、今回は「付加報酬」に該当する行為は無かったとしたら「管理財産額増加」が原因と思われます。

 何れにせよ裁判所の正式な決定ですので、「金額が多きすぎて気が咎める」というお気持ちは解りますが、胸を張って堂々と受け取って良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

管理財産の多寡によって報酬が異なるのは知りませんでした。
こういう基準はどこかに明文化されているものなのでしょうか?
差し障りもありそうなので 公表はされていないのかもですね(^-^;)

確かに管理財産が多ければ気を使う局面もありそうですが
一度定期預金などにしてしまえば することは同じなのに
資産が多いと報酬も増えるって不思議ですね。
それだけ多額の預金を目にしてひがまないように の心理かしら?(謎)

預金の金額でも、変動はなかったのですが・・何故だったのか不思議ですw
いずれにしても 決定が出たのですから 有り難く頂戴するべきなんでしょうね
頂戴するのが母の口座から・・・というのが申し訳ないですが

分かり易いご回答 ありがとうございました

お礼日時:2014/03/30 09:47

No.1の回答者です。


お礼の書き込みありがとうございます。

 さて、この報酬額の算定基準は下記の「裁判所」のサイトにて閲覧できます。

裁判所
www.courts.go.jp
トップページで「成年後見人等の報酬額のめやす」と入力して検索してみてください。
検索結果の8番目にPDF形式のファイルが表示されます。

 また「付加報酬」の内容ですが、「身上監護等に特別困難な事情があった場合」にも付加される場合があります。

 今回の増額の原因は解りませんが、以上、ご参考までに。
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この回答へのお礼

再びのご回答 ありがとうございます。
きちんと基準が載っているものなのですね
不勉強な事で 失礼しました。
というか・・感動しました 流石裁判所というべきか・・。

もしかしたら・・ですが
もともと報酬はこの基準で決定されるべきだけれど
新人後見人の私には まだまだ信頼がおけるかわからないので
最初は少なめに そして どうやらマトモに仕事をしそうなので
いよいよ多くしたか?
または 担当者がうっかりしていて(?)最初少なめにしてしまったか・・。

そのへんは不確かですが 基準を教えて頂けて納得致しました。
本当にありがとうございました。
お礼が遅れまして 申し訳ございません

お礼日時:2014/04/02 10:19

今までの裁判所は、親族後見人は報酬請求を辞退するように指導してきた。


今後、成年後見が倍増するので、後見人を増やすため。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

あ・・そうだったんですね
今までは親族後見は報酬辞退という方向だったのですね
知りませんでした

そういう背景もあるんですね
色々勉強になりました(^-^;)
ありがとうございました

お礼日時:2014/03/30 09:55

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