No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいうと、委任行為は継続できます。
というか委任契約に基づき、同契約の内容を誠実に履行する必要があります。理由
民法は653条で委任の終了事由を1-3号で規定していますが。3号で「受」任者が後見開始の審判を受けた場合には委任契約は終了する旨定めています。これは要するに、「受任者」が認知症等の理由により委任された事務を遂行できなくなった場合には委任契約が終了するということです。ところが、同規定は、「委」任者が認知症等に罹患しても終了させる旨の規定を設けておらず、これは「委任者」が認知症などに罹患した場合でも、契約を終了させない趣旨であるとされます。委任契約は当事者の信頼関係を基礎とする契約であり、委任者に問題が生じた場合は、むしろ受任者は誠実に委任事務を履行せよ、という思想が背後にあるらしいです。そうすると、乙は委任契約を継続することになります。この委任契約を解除したければ、甲に成年後見人を付け、同人をして乙に委任契約解除の意思表示をする他ありません。
なお、委任の一種で、任意後見制度というものがあり、同制度の下では自分が将来、認知症等の理由で正常な判断ができなくなった場合にそなえてあらかじめ裁判所の関与のもと受任者(任意後見人という)を選定することになります。このような委任契約ではむしろ委任者が認知症になったからこそ受任者が頑張らなければならない、ということがよく理解頂けると思います。
ご教授ありがとうございます。まだ、疑問なのは、委任の内容には、預金の払い出し、財産管理などがありますが、預金の払い出しなども、委任契約を盾に受任者として行えるんでしょうか?
後日なくなったときに(法廷後見人の手続き前に)、相続人などから否認されることはありませんか?よろしくご教授願います。
No.4
- 回答日時:
>> 後日なくなったときに(法廷後見人の手続き前に)、相続人などから否認されることはありませんか?
念のため補足しておきますが、委任契約は委任者(本件で言えば甲)または受任者が死亡すると民法653条1号の定めにより終了します。したがって、甲が死亡した後は、乙は委任契約を盾に甲の預金を引き落としたりすることはできませんので。もし、甲が死亡した後に、乙が手元にある甲の預金通帳等を利用して現金を引き落とすと、相続人などから横領等の別の法的責任を問われる可能性がありますのでご注意あれ。
大変勉強になりました。
明解なご回答、ありがとうございました。
なお、質問内容に誤字があり失礼をいたしました(法定後見人でした)。
No.3
- 回答日時:
>>まだ、疑問なのは、委任の内容には、預金の払い出し、財産管理などがありますが、預金の払い出しなども、委任契約を盾に受任者として行えるんでしょうか?
後日なくなったときに(法廷後見人の手続き前に)、相続人などから否認されることはありませんか?よろしくご教授願います。
委任の内容として、預金の払い出し、財産管理が含まれるというのであれば、当然、委任契約に基づいて払い出しを行うことができます。
た・だ・し、払い戻した金銭を乙が自分のために費消するなど、委任の趣旨に反するような行為をした場合は、後日債務不履行責任(民法415条)等の損害賠償責任を追及される可能性はあります。
また、後見人がつけられた場合でも、それ以前に乙がした法律行為(財産管理等)が取り消されることはありませんし、委任契約に沿って甲のために行ったものであれば、上に述べた415条の債務不履行責任を問われることもありません。
>>認知症が悪化しているときに、任意後見契約時、公証人の判断が難しいと思いますが・・・
任意後見制度は、認知症になる前に任意後見人となる人をあらかじめ選んでおく制度です。認知症になった後に認知症の方が任意後見人を自ら選ぶことはできません(選んでも無効)。したがって、もし現在甲がすでに認知症になっているのであれば、同制度は利用できませんのでそもそも公証人が介在する余地はありません。
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