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お世話になります。
ご経験者、専門の方からのご意見を頂戴したいと思います。

そろそろ痴呆が始まりかけている父の財産の管理・処分権を
子である私に移す方向で家族会議が決着しました。
当初は父の代理ということで、全てを解決しようと考えていたのですが、
親類からは「成年後見人制度を利用した方が良い」との
アドバイスを頂きました。

例えば、父名義で銀行の口座にある現金の処分は
代理ではできないのでしょうか?
手続きや日数・費用のために成年後見人制度を利用するには、
かなりためらいがあります。場合によっては1年以上もかかるようです。
それでも成年後見人制度を使うべきだ!というのは
どういうメリット、リスク軽減を考えられているのでしょうか?
ご教示ください。

A 回答 (2件)

とても大切なことですので回答すべきか悩みました。

参考程度に見てください。

後見人制度のことは、消費生活センターで教えていただきました。補助、補佐、後見人と3段階あります。手続きは家庭裁判所で行い、日数は手続きを初めて3ヶ月ほど掛かりました。とにかく手間は掛かります。それに伴う費用ですが、補助、補佐、後見人より違いますが後見人で医師の診断書を含めて約10万円ほど掛かりました。

悪質な商法により契約を交わされ、今後のことを思い私が、後見人となりました。兄弟の承諾書も必要となりなります。後見人となりました後、父上様の財産をどのように管理、処分したのかを報告する義務もあります。

詳しいことは家庭裁判所で聞けば、丁寧に教えてくれます。失礼な言い方ですが、痴呆は薬を飲んでいても目に見えないスピードで進行していくのが現状です。
ためらわずに後見人になられたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
悪徳商法などに今後引っかかる可能性はあるので
その点で後見人になるのに異論はありません。

財産の管理については報告する義務もあるのですね。
その方が融通は利かないかもしれないけど
ドライに割り切れますしね。いいのかもしれません。
現実に沿うかどうかは別ですが。
検討してみます。

お礼日時:2003/10/19 00:06

 代理人になることと,成年後見制度を利用することとは,全く別の問題です。



 成年後見制度は,行為能力(取引行為の意味を理解し,その理解に基づいて合理的に行動する能力)が衰えた成年者が,自らの財産を適正に管理するために,能力の程度に応じて,援助をする制度です。

 後見類型は,取引行為の意味の判断能力がない(植物状態など)か著しく衰えている(幼児返りの状態)ため,自分では取引行為ができない場合で,後見人が選任されて,すべての取引行為は後見人が行う(日用品の購入など簡単な取引を除く)ことになります。

 保佐類型は,自分で取引ができないわけではないが,取引行為の意味の判断能力が衰えているため,放っておくと重要な財産を失ったり多額の借金をする恐れがある場合で,保佐人が選任されて,法律で定められた重要な取引行為については,保佐人の同意がないとすることができないとされるものです。

 補助類型は,自分で取引ができるけれども,判断能力の衰えのため,特定の取引行為については,チェックをしないと重要な財産を失うなどの被害を受ける恐れがある場合で,補助人が選任されて,家庭裁判所の決めた特定の行為については,補助人の同意がないと取引ができないとするものです。

 これらは,行為能力の低い成人を保護するための制度で,代理とは関係がありません。

 成年後見のメリットは,後見類型の場合には,被後見人が本来できない財産の処分ができることです。保佐類型,補助類型の場合には,重要な取引行為について,保佐人や補助人のチェックが入ることです。成年後見に付した場合,被保護者が他人から騙されるリスクは,後見類型の場合には大変,その他の類型の場合にも,相当程度低くなります。

 成年後見に付されていてもいなくても,代理人を選任することはできます。しかし,後見類型に当たるような場合には,成年後見に付されていない場合には,代理人の選任(これも経済的な取引行為のひとつになります。)自体が無効とされる恐れが大きいといえます。また,保佐類型や補助類型の場合には,代理人を選任した場合に,代理人が必要な保佐人や補助人の同意を取って取引をすれば,代理人が後で非難されることはありませんが,成年後見に付することなく代理人を選任した場合には,代理人のした取引行為は,本来保佐人や補助人の同意を得てすべきものであるのに,それなしに代理人が勝手に取引をしてしまい,本人に損害を与えたというクレームが生じる恐れがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
後半にお話がある
>成年後見に付されていてもいなくても。。。
では、主に代理人にとってのリスク軽減が中心と
お見受けしました。
私の家族であれば、財産の処分でクレームが生じるというのは
ちょっと考えにくいですが、確かにありえますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/19 00:28

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