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父が認知症のため、長男の私が成年後見に選任されています。父名義の古い軽自動車を処分したいのですが、どのような手続き、書類等が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

車の下取り処分手続き自体は、No.1の回答者さんも書かれているとおり一般的な手順で問題ありませんが、おそらく質問者さんがお知りになりたいのは、被後見人というお父様の特殊事情に鑑み、何か特別な手続きが必要なのではないかと懸念されているようですので、回答します。


 
 まず、後見人が被後見人の財産を処分する場合、あくまでも被後見人(=お父様)にとって利益となる処分であることが求められます。したがって、売却代金等もお父様名義の生活費口座に入金される必要があります。(売却に要した費用もその中から支弁して構いません。)
 また、高額の財産、例えば家や土地、高級車などを処分する場合は、事前に家庭裁判所の許可を求められるケースもありますが、今回は古い軽自動車ということですので残存価値は数万~数千円程度と推測され、事前許可までは必要ないと思われます。

 その代り、おそらく年1回程度、後見人である質問者さんが裁判所に対し定期報告を行っているでしょうから、次の報告時に、「主な財産の変動」欄に1.車を処分したこと、2.処分金額、3.領収書 を添えれば問題ないはずです。
 それでももし不安や不明な点があれば、担当の家庭裁判所書記官に問い合わせてみるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

小山さん回答ありがとうございました。大変参考になりました。一度担当書記官の方に連絡してみます。

お礼日時:2016/01/05 20:26

書類は車検証と三文判でもよいハンコのみ 



購入した自動車屋で廃車してもらうたぶん無料です。  
家族の同意も申告する必要もないです。
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この回答へのお礼

ashitahatennkiさん、回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/05 20:28

どこかの中古ディーラーに電話して持っていってもらってください。


名義人のハンコと車検証を準備するだけです。
ハンコは認め印でかまいません。

車買取で検索すれば、いろんな会社が出てきます。
費用も掛かりませんので業者に任せましょう。
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この回答へのお礼

area_99さん、回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/05 20:27

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