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財団法人から一般財団法人になったのですが、財団法人の時に出版契約をしているので、出版は継続できるということになるのでしょうか?また、一般財団法人で再度契約する必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>財団法人から一般財団法人になった



と言いますが、公益目的から非公益目的として所轄の手続きで移行したのでしよう。
それならば法人としての変更ではないので、従前の契約はそのままで継続します。
再契約の必要はないです。
契約書中「財団法人」とある部分を「一般財団法人」と読み替えるだけでいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おかげさまで、スッキリいたしました。今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2014/04/10 07:54

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