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仕事で急遽土壌汚染の勉強をしないといけなくなりました。
お聞きしたいのは調査命令の有無の違いです。
4条調査では調査命令が都道府県知事より出されることになりますが、3条調査では調査命令はありません。
この違いは何なのでしょうか?
4条調査の命令に違反した場合は罰則がつくが、命令でない3条調査では、ある意味任意(少し言いすぎかもしれませんが)ということでしょうか?

A 回答 (3件)

何法の3条、4条の話ですか?

この回答への補足

すみません。
土壌汚染対策法の3条、4条です。

補足日時:2014/04/18 08:46
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調査命令というのは、4条2項の


>都道府県知事は・・・届出を受けた場合において・・・汚染されて
>いるおそれがあるものと・・・認めるときは・・・前条第一項の
>環境大臣が指定する者・・・により調査させて、その結果を
>報告すべきことを命ずることができる。
のことですか?
これは3条が、過去に汚染物質を使っていた場所では調査が「必須」であるのに対し、4条は、そうでない土地については、知事の判断で場合によっては調査させるという意味です。

罰則については、65条以降にかかれていますが、3条、4条とも罰金刑があるみたいです。
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この回答へのお礼

調査命令の意味よく分かりました!
もう一度、法、施行令、規則読んでみて、自治体に相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/18 18:41

前の続きですが、



法律は、書かれていることは、すべて守らなければなりません。
法律の通りにしないと「違法行為」になります。「役所が何も言わなかった」「知らなかった」は通りません。

それと、罰則の話のように、法律の条文は1つの文ですべてを説明しているわけではありません。関係ある事柄がいくつもの条文に分かれて書かれていたり、場合によっては別の法律に書かれていたりします。
この3条の中にも「環境省令」という文字が出てきますから、それら(1つの法とは限らない)についても、全文を始めから終りまで読んで、はじめて3条が理解できる構成になっています。つまり法律を理解するのは大変な作業なのです。

もし、今、どこかの土地の調査が必要なのかを調べているのでしたら、担当役所へ行って聞くのが一番早いです。
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