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とある手続きをするのに現時点での源泉徴収簿が必要なのですが、源泉徴収簿と源泉徴収票は別物なのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

会社の経理を担当している者です。



「源泉徴収簿」は、簡単に言いますと、
会社側が、12月の年末調整を簡単に行う為に、毎月つけるメモみたいなものです。

給料をいくら払って、そのうち課税対象はいくらで、結果その月の源泉徴収はいくらってことを記述します。

そして12月に「源泉徴収簿」を元に年末調整を行い、
1年間の所得と、それに掛かる所得税を算出します。

その結果が書かれたものが「源泉徴収票」です。

「源泉徴収票」は会社から税務署、社員が住む市区町村、社員自身の3か所に提出する必要があります。
(厳密には市区町村に提出するのは「給与支払報告書」ですが、内容はほぼ同じです)

よって、社員に渡すのは「源泉徴収票」で、「源泉徴収簿」を渡すというケースは聞いたことが無いですね。。。

そもそも「源泉徴収簿」を付ける義務は会社にはないです。
(まあ、それに代わるものをつけておかないと年末調整ができませんが…)

ただ、「現時点での」という表現が気になります。
「現時点での源泉徴収簿」が必要ということは、1月~4月までの源泉徴収税額を証明する必要があるってことですかね?

その場合は、1月~4月の給与明細のコピーでも事足りると思いますよ。
給与明細に源泉徴収税額が書かれているはずですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
給与明細でよいかもしれないですね。

お礼日時:2014/05/18 11:13

源泉徴収簿とは会社内で給与計算のためにつけている一種の帳簿です。

源泉徴収簿の様式どおりに記帳する義務はありませんが、源泉徴収簿の記載している事項は帳簿として記帳しておく義務があります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

通常はそのようなもの従業員に提示はしません。

源泉徴収票とは従業員へ年間の給与収入、給与所得、各所得控除、税額控除、源泉税額を提示するものでこれは会社は従業員へ必ず交付しなければなりません。(所得税法226条)

源泉徴収票様式

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

上記の1番目です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/18 13:40

こんにちは



源泉徴収簿と源泉徴収票の違いは、前回答者様までの回答であっていますが、源泉徴収簿を出すというのはなかなか聞いたことがありません。

再度、その手続きをされる先に、本当にほしい情報はなにかを、お伺いしてもいいかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/18 13:40

月々の給与や納税関係を記録した物を「源泉徴収簿」と言い、その「源泉徴収簿」から一年分を纏めて計算した「結果票」の事を「源泉徴収票」と言います。

(若干言い方が変かもしれませんが)

国税庁のHPに「源泉徴収簿」のダウンロード(PDF)がありますので、一度ダウンロードして実際に見てみたらよくわかりますよ。

国税庁HP(ダウンロードページ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/18 11:12

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