マンションの管理規約についてご教授願います。
「役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし2期以内とする。」という規定があります。
再任ですから役員として2年の任期を務めたら、1年以上の間をおいてまた2年の任期を
務めることができ、その任期は2期(4年)を限度とする、と私は認識していました。
他の方は4年連続(2年+2年)で役員を務めることができる、と解釈されています。
つまりその気になれば4年務め1年休み、4年務め1年休みをずっと続けることができると
いうこととお考えです。
2年の任期満了後に継続してその任に就くのは重任だと私は理解しています。
会社の登記では再任という言葉はないと思いますが、マンションの管理規約では一般的
なのでしょうか?
マンション管理規約における任期の正しい解釈を教えて頂きたくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし2期以内とする。任期は2年ですから、平成25年1月1日から平成26年12月31日までが1期となります。
再任を妨げないということですから、平成27年1月1日から平成28年12月31日まで2期目の役員になることが出来ます。
但し2期以内とするということですから、平成29年には役員にはなれないということです。
再任と重任の意味に違いはありません。
同じ人物が選ばれる事を再任と言い、登記上は重任になります。
同様に新たに選ばれた役員を新任と言いますが、登記上は就任になります。
また、役員を辞める事を辞任と言いますが、登記上は退任です。
No.3
- 回答日時:
国交省の標準にも「ただし2期以内」という字句は無く、極めて異例。
こういう限度規定では、解釈によっては、高齢化で役員のなり手が無くなっている今日、役員就任候補者が居なくなって、理事会運営が不可能になる。また、最長四年で現行役員を絶対に辞めなければならないというのも理不尽なこと。やる気のある理事長を辞めさせてしまうことに、何のメリットがあるのかということ。役員就任期間が長くなるにつれて、癒着構造を疑う向きがあるが、そういうのは、法的知識が無い人が流すデマ。
u-jk49様、ご回答有難うございました。
私のマンションの住人は若い世代が多く、現管理組合は30歳から41歳までと若い世代の役員で構成されていますが、将来的には高齢化の心配も必要になりますね。
今後そうしたことも踏まえ、かつ誤解のない管理規約にしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
区分所有法では、管理組合法人及び一般の管理組合でも半数ずつ交代するような制度を採用しているケース以外は、特に定めはありません。
ということは、管理組合で決めれば良いということになります。ご質問の場合は、「役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし2期以内とする。」という規定の解釈に個人差が生じたわけで、『どちらの解釈が正しいか』よりも、『個人差が出た規約内容に問題がある』わけですから、その観点で規約を整備するしかないでしょう。
computers様、ご回答有難うございました。
仰るとおりだと思います。
今後解釈に個人差のない、分かり易い管理規約を検討します。
No.1
- 回答日時:
>「役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし2期以内とする。」確かにまぎらわしい表現ですね。
「再任を妨げない」ということですから、何度でも役員に就くことはできる。
「ただし2期以内」ということですから、連続であろうとなかろうと、2回4年間しか役員はできません。
というようにとれます。
一方で、「再任」を「連続」ととれば、「再任は可能ですが、連続2期までです」になりますね。
で、「4年やって1年休み」は繰り返せる、と。
「再任」の定義の問題でしょうが、管理規約では、役員は原則として区分所有者であれば誰でも就任できるはずですから、「2期勤めたら、2度と役員となることはできない」との制約を加えることにはムリがあるでしょう。
とすれば、他の方の解釈の「4年務め1年休みの連続は可能」、ということになりますが。
なお、区分所有法には役員に関する定めはありません。
選任方法も輪番制でも立候補制でも併用制でも良いですし、任期についても、マンションの管理組合毎に独自に制定して良いのです。
現実的には、「記載表現を変える」ということになると、管理規約の変更となり面倒なことになりますから、規定の意味を確定して周知徹底すればよいのではないでしょうか。
merciusako様、ご回答有難うございました。
確かに面倒ではありますが、再任の定義に拘らず、また解釈に個人差のない管理規約を検討したいと思います。
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