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ストーカー行為にあたる「執拗なメール」とは具体的に何通以上になるんでしょうか?
改正ストーカー規制法の文面が曖昧な表現が多過ぎてなんとも理解しにくいです。

A 回答 (3件)

一番はこれだと思う。

「拒否しているのにも関わらず送ってくる」


ストーカー関連だけでなく曖昧なもんは他にもいくらでもある。大変ですね。
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法律的な解釈になりますと、拒否を越えてのメールのようです




つまり、電話やFAXで通話拒否設定をしているのに、他の電話番号で続けてきたり、面会や交際を一度でも拒否されているにも係わらず、会おうとしてくる行為は強要しているとみなされ「つきまとい」となります

これらのことが、ストーカー規制法で禁止されていた「つきまとい行為」であり、「執拗なメール」もその中に組み込まれました


ので、本来は回数(何通以上)は関係なく、拒否設定(しないほうがおかしい)できる防止策を越えて、他のメルアド使用や他人を装ってメールを送りつける行為などを「執拗なメール」をする行為とも解釈できます


またその中でも【本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)】として、【無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・メール】と、明記されています



上記のことから

【携帯電話でメールを繰り返し送り付けたとして、千葉県警松戸署は1日、ストーカー規制法違反容疑で、自称会社役員白川恵司容疑者(40)を逮捕した。容疑を否認しているという。7月23日に施行された改正同法は、拒否する相手に繰り返しメールを送信することを禁じており、同署によると、こうした行為での逮捕は全国で初めて。逮捕容疑は、7月30日午後5時半~31日午後0時半ごろ、同県内の20代の知人女性が拒んでいるのにもかかわらず、「他人に迷惑かけたくなければ返信しろ」などの内容のメール計23通を携帯電話で送り付けた疑い】

という逮捕例があるとおり、拒否を越えた行為が前提にあるように解釈できます
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回数というよりも、相手が2~3回拒否の表現をしたら諦めるのがいいでしょうね。

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