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先日質問投稿させていただいた件の追加質問です。

< 状況 >
私の家が他人名義の土地に建っている ( 借地契約なし / 口約束で無償で借りている )

私の家が建っている土地は、家を建てるための建設費の担保として銀行に抵当権を設定されている。

使用借権契約 の期間は定めていない。

家の名義は、私自身。


< 質問 >

もし、土地名義人に使用借権契約を解除されてしまうと、私は現在の家に住めなくなるのでしょうか。



以上、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 家を建てるための土地の使用貸借契約で、期限の定めのないものの解釈は、とても難しいものがあります。



 この場合の、使用貸借の終了時点は、「契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時」が原則です(民法597条2項)。家を建てるための使用貸借の目的は、「建物の所有と居住」ですので、「建物に住まなくなった時」ということになるでしょうが、これでは、建物が住めなくなるまで、いつまでも続くことになります。そこで、例外として「その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過した時」に、貸主から返還を請求できる(使用貸借契約を解除できる)とされています(民法597条2項但書)。

 現実問題として、建物所有目的での使用貸借契約の解除が争いになるのは、この後者の(例外に当たる)場合が多いようです。そして、これもまた、法律の定め方があいまいなので、現実的には、とても難しく、裁判になっても、裁判官の胸先三寸で決まるようなところがあります。

 まあ、世の中の常識として、木造建物なら、新築から30年(これは賃貸借の方の借地借家法の借地の最短期間でもあります。)とか40年といったところでしょうか。

 実際には、地主から明渡を請求されて、争ってみなければ分からないところです。

 もうひとつ危ないのが、土地に抵当権が設定されているとのことで、この抵当権が実行される(競売になる)場合には、使用貸借契約は、競落人には対抗できませんので、土地を明け渡さなければならなくなります。また、家を建てたのが、抵当権の設定よりも後であれば、あなたの家ごと競売にかけられることもあります(民法389条)。

 使用貸借契約を有効に解除された場合や、競売で土地だけが競落された場合には、あなたは、自分の費用で建物を取り壊して更地にして明け渡す必要があります。
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この回答へのお礼

状況がかなり微妙な事が理解できました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/01 09:22

家が建ってるなら借地権契約を結べばいい話では。

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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/06/01 09:23

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