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離婚時の財産分与で、結婚後に増えた財産を分与すると聞きます。
ですから、妻の、持参金は、妻の物で、夫には分与されない。と聞きました。

結婚前に、親が子供名義で掛けた保険で、その時に掛け金は全額支払い済み。
35年満期で、結婚中に満期になったものは、離婚時に分与しないといけないのでしょうか?

また、親の遺産相続は、相手に分与しないといけないのでしょうか?

現在は、夫の年金の半分を妻が貰う権利があります。 妻も年金をもらう場合は、夫はやはり半分
貰う権利があるのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

財産分与は資産が多い方から少ない方へ与える事になりますので、個別で判断できません。



年金・保険を含めて、お互いの全ての資産を出し合ってからです。

爆笑問題の太田光さんの奥さんの太田光代さんは、離婚できない大きな原因は、光代さんの財産を取られるのがくやしいからだそうです。
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「結婚後に増えた財産」ではなく、結婚後に夫婦で築いた財産は分けると考えると分かりやすいですよ。



「結婚以前に妻一人で築いた預貯金等」は妻のもの。

「保険」に夫は関与していないので妻のもの。

「妻の親の遺産」は妻のもの。

「年金」は少し分かり難いのでリンクします。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13501/

http://allabout.co.jp/gm/gc/13277/

婚姻期間中の厚生年金の納付額を合算して最大5割ずつに分けるということです。
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>結婚前に、親が子供名義で掛けた保険で、その時に掛け金は全額支払い済み。


>35年満期で、結婚中に満期になったものは、離婚時に分与しないといけないのでしょうか?
親が子供に掛けた保険はその子特有の財産ですから、その子の離婚時の財産分与の対象とはなりません。

>また、親の遺産相続は、相手に分与しないといけないのでしょうか?
これも相続人の特有財産で離婚時の財産分与の対象とはなりません。

>現在は、夫の年金の半分を妻が貰う権利があります。 妻も年金をもらう場合は、夫はやはり半分貰う権利があるのでしょうか?
夫の年金の半分貰う権利というのは正しくありません。正しくは「夫が貰う年金額のうち婚姻期間に相応する部分の半額」です。
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。
お互い、欲が絡むので、難しいです。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/09 22:38

「結婚前に、親が子供名義で掛けた保険で、その時に掛け金は全額支払い済み。


35年満期で、結婚中に満期になったものは、離婚時に分与しないといけないのでしょうか?」

NO。掛け金の支払いも受け取りも夫は関与してないので関係無い。共有財産でも無い。

「また、親の遺産相続は、相手に分与しないといけないのでしょうか?」

NO。遺産については相続人のみが受け取れるし、財産分与の対象にならない。

「現在は、夫の年金の半分を妻が貰う権利があります。 妻も年金をもらう場合は、夫はやはり半分
貰う権利があるのでしょうか?」

たぶんNO。
これは、元々専業主婦の妻と会社員の夫の間で、年金の受取額に非常に差があるために出来た法律です。なので、基本、妻を対象にしています。夫が主夫の場合等は想定してないはずです。
裁判すれば分からないけど(男女平等の原理からして)前例は聞いたこと無い。


たぶん、私なんかの意見では不安だろうから、各区市町村の無料法律相談に行った方が良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
欲が絡むので、難しいですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2014/06/09 22:40

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