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法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
36歳 バツ1 男性です。
昨年7年共に過ごした家族と離れました【妻(会社員) 長男・次男 8歳・6歳】。
別れた原因は、性格の不一致による日々の喧嘩に疲れ別れることになりました。

その際に、私の不勉強で印鑑を押してしまったのが一番の原因ですが
公正証書で慰謝料・養育費の取り決めをしました【元妻は法学部出身で法律に長けていました】。
条件としましては慰謝料: 200万円  養育費: 15万円/月 年2回ボーナス時40万円/回
二人が大学を卒業するまで。
といった条件でした。 
私としましても、できる限りのサポートと思い継続支払いを続けておりました。

先日、再婚を考えているパートナーが居る事を報告されました。
同じ失敗をしないように、良く見極めて子供たちの父親としても素晴らしい方らしいです。
その事に関しては、私からどうこういう資格はないと思っております。

しかしながら、やはり気になりましたのが養育費に関してであります。
私の手取り収入の半額に近い金額を、先方が再婚後も継続しなくてはいけないかです。
私としましても、次の人生も考えたく思っていますが現状では再婚を諦めておりました。
(最優先で、養育費の対応をしなくてはいけないので)

公正証書が覆すことができない決定事項だということは聞いております。
せめて、現状の条件から減額して頂いたりできる方法はありませんでしょうか??
精神的な問題になりますが、再婚後も継続しなくてはいけないようであれば心が崩壊しそうです。

乱文と感情が混じってしまい申し訳ありません。
良きアドバイスを頂ければ、幸いです。

A 回答 (6件)

公正証書の契約事項の変更は可能です。

方法は調停を申し立てることになります。調停申し立ての趣旨は「公正証書契約事項の内容変更」調停です。

次に元奥さんが再婚予定とのこと。では、元奥さんが親権を得ていらっしゃる2人の子どもさんは、元奥さんの再婚相手とどの様な関係になさるつもりなのでしょうか。元奥さんと再婚相手は入籍されても、あなたの子どもさんを再婚相手が養子縁組しない場合は養育費はあなたが支払わなければなりません。(減額はもちろん可能です。)

一方、元奥さんの再婚相手があなたの子どもさん2人を養子にすれば、あなたは養育費の支払いをしなくてもすむケースがほとんどです。養子になっても養育費を支払う場合は、元奥さんの再婚相手が生活力が無い場合です。通常そのようなケースは少ないのです。従いましてほとんどの場合は養育費の支払いはしなくてもすみます。

その代わり、子どもさんとの面会交流も出来なくなります。子どもさんは義理とはいえ養親が出来たのですから2人の父親が存在すると子どもさんの健全な養育上、精神的な面で問題があるからです。ただし、子どもさんがもう少し大きくなって子どもさんの自由意志で実父にお会いになるのは自由です。

お尋ねの件、元奥さんが再婚を予定されているのなら、再婚されてから養育費の支払い免除の調停を申し立てられてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

解りやすい回答有り難うございます。
再婚後にも、養子縁組するかしないかも重要なポイントになるのですね。

縁組しない場合の、調停した際の相場等は解りますか?
減額できるだけでも、精神的に楽になりましたが参考にできればと思いまして。

お礼日時:2014/06/24 17:14

 養育費の相場ね・・。



  http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …

 
 貴方が再婚して、扶養家族が増えたら、それもまた養育費の減額理由になります。
  
 今まで、養育費を相場より多く支払っているから返金を要求するのは難しいので、できるだけ早く裁判所に申し立てをしたほうが良いと思います。
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養育費の減額請求については、こちらの事情と元妻側の事情を総合的に考慮して見直すようにすべきでしょう。


相手側にも歩んでもらうように誠意を持って交渉に臨むべきです。
そのためには、こちら側もそれなりの説明資料を用意し、理解を得るように努めるべき。

さらに、法的に無知では困るので、弁護士にも相談に乗ってもらいましょう。
相談だけなら30分で5千円程度ですから、これくらいの出費は惜しむべきではないと思いますよ。
こちらのサイトが参考になると思います。http://best-legal.jp/child-support-reduced-361
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この回答へのお礼

再度のアドバイス有難うございます。
先方とこちらの事情を証明するような資料が必要ですね。

まずは、先方の考えを確認し
こちらの状況も真摯に伝えて交渉にあたります。
その前に、弁護士には相談してみようと思います。
有難うございます!!!

お礼日時:2014/06/25 07:04

再度失礼いたします。


●縁組しない場合の、調停した際の相場等は解りますか?

 ↑相場というのは、元奥さんの新所帯の生活レベルが参考になりますので、あなたの元奥さんも働いていらっしゃることを前提にすれば、50%以下になるでしょう。そうなるように交渉すべきです。
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この回答へのお礼

再びの的確なアドバイスに心より感謝致します。

先方からは、子供たちにはこれからも会って欲しいと言われました。旦那様にも負担を掛けたくないのと、子供たちへの配慮でしょう。

しかしながら、自分も前に進みたい気持ちが有りましたので対応策があった事に救われました。
再婚後の対応になるかとは思いますが、弁護士などにも相談し今度こそは後悔無い交渉に臨みたいと思います。

本当に有り難うございました。

お礼日時:2014/06/24 18:24

現状の条件から減額して頂いたりできる方法はありませんでしょうか??



 相手と交渉して減額に同位を得る

 調停してみる

 裁判で結着する


 の3種類です



 元妻は法学部出身で法律に長けていました

 なので調停しても出てこない可能性高いです


 またまともな人ならば 給料から見て出し過ぎになるので、裁判で減額される可能性が高いので減額に応じる可能性も高いです。


 まあ、まずは相手に聴いて見ることですね

この回答への補足

補足ですが
元妻の収入も私と同額程度です。

また、再婚相手に関しては更に高額となります。

補足日時:2014/06/24 14:18
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この回答へのお礼

早々の端的な回答感謝申し上げます。

先方の諸々の案件が落ち着きましたら、まずは養育費の条件に関して相談させて頂こうと思います。

それでも、頑なに拒まれたらやはり、弁護士に依頼して裁判するのが妥当でしょうか?

また、このような状態で養育費を要望されましたら幾ら位が妥当な金額となりますでしょうか?

ご迷惑でなければ、教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2014/06/24 14:18

>公正証書が覆すことができない決定事項だということは聞いております。


●いえいえ、公正証書であろうが通常の契約書であろうが扱いは同じです。
単に公正証書の方が証拠能力が優れているということに尽きます。
つまりは、契約のことですので、相手が同意すれば変更は可能ということです。

なお、相手が結婚しようがしまいが、それと養育費の支払義務とは別だと思いますが、まずは交渉するだけはしてみてください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

そうですよね。
先方の再婚と養育費の支払義務は別ですよね。

お礼日時:2014/06/24 14:22

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