No.6
- 回答日時:
状況が良くわからないのですが、取締役である専務が御社に対してコンサルタント業としての業務を行った場合の対価、と言うことでしょうか?
取締役の業務は、会社の業務に関する意思決定を行うことですから、会社の業務を改善させることによって業績を向上させるなどのコンサルタント業務は、もともと取締役が行う業務であると考えられます。したがって、取締役である専務がコンサルタント業務を行ったとしても、それは取締役として当然行うべき業務であるので、取締役の給与と別にコンサルタントフィーを支払うことはできません。
取締役に対してコンサルタントフィーを支払うと言うことは、たとえば、レストランがコックに対して、コックの給与と別に料理を作ったことに対する対価を支払うのと同じです。これはやはり無理でしょう。
No.5
- 回答日時:
コンサルタント料として別で支払おうとする目的は何でしょうか?
給与所得控除に加え個人で支出した経費も計上することなのか、想定外の利益に対応するためなのかとまず考えてしまいます。
税務調査があった際には間違いなく役員に対する賞与として扱われることになりますので、事業所得でなく給与所得として所得税の修正申告、さらに会社側では損金不算入となります。
でないとオーナー会社で利益調整がし放題となってしまいますからね
No.4
- 回答日時:
追記
会社員が就業時間中に会社の研究設備を使って
特許や賞を取っても、権利・収益は会社のものになります。
全額本人の収益にはなりません。
本人に賞与を渡すかどうかは会社の裁量です。
(ノーベル賞レベルなら世間の手前払うのが適正でしょうが。)
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