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会社の専務に対して給料以外にコンサルタント料としてお金を払うことはできないのでしょうか?コンサルタント料については別に確定申告してもらおうと思っています。会社法などの法律で禁止されていることなのでしょうか?

A 回答 (6件)

 法人役員は従業員の雇用契約とは異なり、法人との委任契約となります。



 従って、役員の職務自体がコンサルタントを兼ねていると考えられます。

 役員報酬以外にコンサルタント料として支払う事は構いませんが、
 定時同額給与となりませんので、その分については法人税法上損金不算入、
 所得税法上給与となり、法人税・所得税のダブルで課税される事となります。

 コンサルタント料も含めての報酬額を決定する事がベストだと思われます。
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この回答へのお礼

税金が余分にかかるのなら、意味はないかもしれませんね

お礼日時:2014/07/09 14:57

状況が良くわからないのですが、取締役である専務が御社に対してコンサルタント業としての業務を行った場合の対価、と言うことでしょうか?



取締役の業務は、会社の業務に関する意思決定を行うことですから、会社の業務を改善させることによって業績を向上させるなどのコンサルタント業務は、もともと取締役が行う業務であると考えられます。したがって、取締役である専務がコンサルタント業務を行ったとしても、それは取締役として当然行うべき業務であるので、取締役の給与と別にコンサルタントフィーを支払うことはできません。

取締役に対してコンサルタントフィーを支払うと言うことは、たとえば、レストランがコックに対して、コックの給与と別に料理を作ったことに対する対価を支払うのと同じです。これはやはり無理でしょう。
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コンサルタント料として別で支払おうとする目的は何でしょうか?



給与所得控除に加え個人で支出した経費も計上することなのか、想定外の利益に対応するためなのかとまず考えてしまいます。

税務調査があった際には間違いなく役員に対する賞与として扱われることになりますので、事業所得でなく給与所得として所得税の修正申告、さらに会社側では損金不算入となります。

でないとオーナー会社で利益調整がし放題となってしまいますからね
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追記


会社員が就業時間中に会社の研究設備を使って
特許や賞を取っても、権利・収益は会社のものになります。

全額本人の収益にはなりません。

本人に賞与を渡すかどうかは会社の裁量です。
(ノーベル賞レベルなら世間の手前払うのが適正でしょうが。)
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業務の対価として給与(役員なら役員報酬)を支払っているわけです。



給与以外のお金を払うとしたら、業務外の仕事に対してですよね。
あなたの会社は副業を認めているのでしょうか。

税務署から見たら当然給与所得扱いになります。
(株主に知れることになれば、背任・横領とは言わないまでも
不正支出として追及されることとなります)
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この回答へのお礼

不正支出とされるのは怖いですね。
やっぱりお給料でもらってもらったほうが良さそうですね。

お礼日時:2014/07/09 14:56

コンサルタントを役員にすることはありますから、


できるでしょうね、実体がなければ無理ですよ。
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この回答へのお礼

非常勤の役員でもないので実体がないとは言われないと思うのですが。

お礼日時:2014/07/09 14:56

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