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救急車のサイレンが騒音問題となることがありますが、この騒音問題は裁判にかけることができますか?また、裁判をした場合どれくらいの割合でどちらが勝つ可能性がありますか?根拠も含めて教えていただきたいです。
この騒音問題を裁判にかけるに当たり被害者を住民とした場合、加害者は救急車を発動させた者である患者や救急隊員に当たりますか?
また、このような騒音問題への対策として、救急車を呼ぶにあたり、生命が脅かされている状態や精神状態に異常を来たしている状態以外の簡易な内容である者に対する罰則や罰金の法律や制度などはないのでしょうか。また精神状態の異常のみである者に対して救急車と似通った新たな救急隊制度などはないのでしょうか。

A 回答 (10件)

>裁判をした場合どれくらいの割合でどちらが勝つ可能性がありますか?



道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に記載されている音量以上であれば勝てると思いますが、
記載内容の値以内なら100%負けます。

大きな救急医療センターがある病院の近くや消防署や警察署の近くであれば、日に何回もあるのでうるさいと感じるとは思いますが、裁判しても勝つのは難しいでしょうね。


音量が基準以上であれば、
整備不良で消防や警察なら自治体かな、

ガスとか電気なら事業所(東京ガスとか東京電力とか)。



>このような騒音問題への対策として、救急車を呼ぶにあたり、生命が脅かされている状態や精神状態に異常を来たしている状態以外の簡易な内容である者に対する罰則や罰金の法律や制度などはないのでしょうか。

ないですよ、緊急車両のサイレンの音量に関しては、先にも書いたように基準内であれば騒音とはされませんので。



>また精神状態の異常のみである者に対して救急車と似通った新たな救急隊制度などはないのでしょうか。
緊急搬送は現状救急車ですね。

以前、一般車両でも緊急搬送できるようにというのが持ち上がったのは知っていますがその後どうなったのかは知りません。
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この回答へのお礼

精神疾患者多いので精神科の救急車もあったらいいのにな~とか思いませんか?なんかその方が犯罪も減りそうな気がします。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/10 15:21

裁判を起こす権利はすべての人・すべての事柄に認められています


なのでサイレンに対して騒音裁判を起こす事は可能です
しかし緊急車両のサイレンは騒音認定はされないと言う事になっています
なので訴えたところで勝ち目はありません
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この回答へのお礼

ですよね。一見非道徳的ですしね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/10 15:23

どうしてもというなら裁判にかけることもできるかもしれないですが


勝つ可能性は0パーセントなのでお金がかかるだけです。
根拠以前の話だとは思いますが
憲法では人権が尊重されますが、公共の福祉により制限され得るとされています。

>この騒音問題を裁判にかけるに当たり被害者を住民とした場合、加害者は救急車を発動させた者である患者や救急隊員に当たりますか?

法律上なんら問題ないので訴えるとすれば国の制度に対してという事になるのでは?

>救急車を呼ぶにあたり、生命が脅かされている状態や精神状態に異常を来たしている状態以外の簡易な内容である者に対する罰則や罰金の法律や制度などはないのでしょうか。

ありません。
本当に悪質で虚偽の通報であるならば
重要な通報を妨害することにもなりますので罪に問われますが。
そもそも簡易な内容と決めつける根拠はその患者にとって存在しますか?
結果的に簡易な内容であった場合にその理屈を押しつける事は出来ないでしょう。

>また精神状態の異常のみである者に対して救急車と似通った新たな救急隊制度などはないのでしょうか。

ちょっと聞いたことありませんね。
精神異常で救急を呼んではいけないというのは差別的な話ですし
呼んでも当然法律上なんの問題もありません。


最後に全体的に拝見させていただきましたが質問外の意見も述べさせて頂きます。
質問者様はサイレンの音にたいして相当のストレスを感じておられるのでしょうか。
そのストレスは本人にしか分からない苦痛なものではあるかもしれませんが
多くの場合必要不可欠なものであることは質問者様も理解されておられるでしょう。
特定の近隣の方が毎日のように呼ばれていて「その点についてのみ」言われているのであれば
訴えるのではなく役所などの窓口を探して相談されてみては?
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この回答へのお礼

そんなにものすごいストレスを感じているわけではありませんが騒音問題について考えてみました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/10 15:30

緊急走行中のサイレン音での


被害ってどのようなモノか。
また、どのような被害が生じて
その原因が、サイレン音だと実証できるか。

裁判を起こすにあたり、相談するであろう弁護士から
勝ち目がない裁判になるとか、それで裁判を起こす事は
ムリだと言われると感じます。

自分だけで裁判を起こす場合でも
消防署からの、緊急走行の実績と
住んでいる付近への走行実績。
その音のレベルと騒音での被害の因果関係で
裁判官が納得できる証拠かどうか?ですね・・・。
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消防車、救急車の運転をするには、自分が所属する消防局(本部)で実施する機関員資格を取得する為の研修を受けた者にしか緊急走行等の消防車、救急車の運転ができる




つまり・・・公務員


>救急車を発動させた者である患者や救急隊員に当たりますか?

で、呼んだ人?の情報は、公務員として「守秘義務」がありますので、知ることは一般的には無理です



で、(地方公務員法第30条)職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

で、(地方公務員法第31条)職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。(地方公務員法第31条) ただし、職員の服務上の義務は、任用(採用)によりいわゆる特別権力関係に入ることによって当然に生じるものであり、服務の宣誓をすることによってはじめて義務が生ずるわけではない。

で、(地方公務員法第32条)職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。ここでいう上司とは、職務の遂行についてその職員を指揮監督する権限を有する者をいう。

でで、職務上の命令とは、上司から、指揮監督下にある職員に対して発せられる命令をいう。


なので、(消防組織法第1条)消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO226.html


(消防職員の任命)
第十五条  消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。


なので、責任は市町村長です
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この回答へのお礼

お偉いさんに責任が及ぶということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/10 15:17

裁判で勝訴する確率はないですね。


いつか自分や自分の家族、友人など大切な人がお世話になるかもしれない救急車両のサイレンを騒音と捉えてしまうなんて、悲しいですね。
サイレン鳴らしてるのに平気な顔して
道路を譲らないドライバーの方が私は訴えてやりたいですけどね。
海外では数十メートル先からサイレン聞こえても避けますよ。日本って優しくない国ですよね~~
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この回答へのお礼

優しくないというか…なんか生きるのに必死って感じがしますよね~
回答どうもです。

お礼日時:2014/07/10 15:14

救急車で騒音ってとる人もいるのですね。


訴えても勝てないでしょう。

どうしても耐えられないなら、訴えるお金で病院がない所に引っ越すとか・・・
病院が近くにある方が安心だし、便利だと私なら思いますけど。
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騒音問題になりませんけど?



ま~好きにして下さい。
救急車やパトカー。消防車。ガス会社の緊急車両で有罪はまずありません。
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緊急走行の際に必要があって鳴らしているわけです。


周囲のクルマも、サイレンの音で緊急走行であることを認識して進路を譲ってくれるのですから、
「うるさい」という理由で提訴しても、「訴えの利益がない」として棄却されます。
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騒音としては勝つ可能性など今の日本ではありませんよ。

0%です。

緊急車両として走行する際は鳴らさなきゃいけないんですから。
義務を果たして罪に問われるわけがない。

ただ、
緊急でないのに緊急者を呼んだ場合はあまりに悪質だと業務妨害に問われる可能性はあります。
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この回答へのお礼

安易に救急車は呼ぶなってことですね。
一瞬の判断で、生死を分ける!
なんて時には呼んだ方がいいかもしれないですけど。東京などでは1日にどれくらいの救急車が発動しているのでしょうね~忙しそうです。それにしてもヘリコプターがうるさいです。たまには家でゆっくりしたいのに…迷惑です。

お礼日時:2014/07/10 15:45

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